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不正アクセスと商品の注文
不正に他人のアカウントにアクセスし、商品を注文した場合、その不正アクセスした者は、 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」 第三条 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 で、無効を主張できるか? また、そのアカウントの管理人は、『無効』を主張できるか?
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- messe2006jp
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●無効を主張できるか? これは錯誤ではないので、無効主張はできません(民法93条参照)。 (心裡留保) 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ●アカウントの管理人は、『無効』を主張できるか? これはアカウントの持ち主の事であれば、当該契約の無効を主張する事は出来ませんが、113条により持ち主に対して効力は及びません。 (無権代理) 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
補足
「無権代理」を主張されましたが、民法110条権限ゆ越や、109条代理権授与の表示による表見代理 と考えられ、アカウント・パスワードの管理責任から無効は主張できず、その契約の責を負うという見解があります。 つまり、不正侵入者は、「代理権」を提示していないため無権代理とはならず、アカウント内ということで「権限ありと信ずべき正当の理由を有せしとき」と解されるようです。