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公正証書

平成7年度作成の金銭消費貸借契約公正証書が、亡き父の遺品から最近見つかりました。200万程の貸金です。公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れることにより、債務者の給与などに差押えはできますか?もはや時効でしょうか?相手が時効の主張をしない限り差押えられますか。教えて下さい。

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回答No.1

金銭貸借の時効は民事10年、商事5年です。 個人同士の金銭貸借であり、お父様が亡くなられてから、10年以上経過していて、且つ二年間以上、一度も相手に督促していない場合の債権回収は大変難しくなります。 もしも、丸二年以上、相手に督促していない場合は、弁護士、行政書士に相談することをオススメします。 この程度の案件ならば、弁護士費用は成功報酬を含めて50万程度です。 個人同士の金銭貸借であり、お父様が亡くなられてから、二年以内の案件ならば、公正証書の写しを債務者へ内容証明郵便で送達し、遺産相続人と債務者の間で今後の返済方法を話し合うことになります。 なお、お父様の遺産の相続放棄をしている場合は、お父様の金銭消費貸借契約公正証書は無効ですし、200万円の資金回収も不可能になります。(念のため)

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

平成7年でも時効が成立しているとは限らないです。 時効の進行は、返済期日から進行します。 まず、それを確認して下さい。勿論のこと返済があったかどうかも調査します。 次に、残債があると仮定すれば「承継執行文付与の申立」が必要です。 証拠として、公正証書に記載されている債権者が相続によって債権者に変動があったことの戸籍簿謄本等の証拠書類を添付して申請します。 その「承継執行文」は債務者にも送達されますので、その時点で残債の有無がわかるかも知れません。 後は、相手の財産を調査し、債権差押命令申請すればいいです。

回答No.3

そもそも、その公正証書に執行認諾文言がなければ、強制執行はできません(民事執行法22条5号)。

  • yamato1208
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回答No.2

ここで重要なのが、残債があるかどうかが問題となります。 公正証書での借用書ですが、その金額が残債とは限りませんので、請求をする前に残債確認をしてください。

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