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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借契約における約款契約と消費者契約法によるその無効について)

賃貸借契約の約款契約と消費者契約法による無効について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約の更新手続きについて、契約内容の一部に疑問があるため、約款契約としての承認や消費者契約法による無効性について質問したい。
  • 約款による契約であると考えているが、これは誤りだろうか。
  • 刑事事件に起訴された場合の催告なしでの強制退去や、賃料滞納や後見開始による無催告解約の規定について、消費者契約法や信頼関係破壊の法理を考慮して無効性を主張したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>特約がある場合でも信頼関係破壊の法理による制限を受けると思うのですが。 そのとおりです。契約書に書けばなんでもかんでも有効だと勘違いして いる大家さんが多いみたいです。 「サインしてもいいですが、無効の条項が多すぎると裁判になった とき、契約書全体が無効と判断される可能性がありますよ」 と、指摘してあげたらどうですか?

puranaria13
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。 問題が起きたら、穏便にすこし指摘してみようと思います。

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