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公正証書の内容について

基本的な質問ですみません。 A(債権者)とB(債務者)の間で交わした金銭消費貸借契約の公正証書について質問です。AがCに債権を譲渡した場合、新債権者のCは、もともとAとBで交わされた公正証書の内容を100%引き継ぐことになるのでしょうか? 利息、遅延損害金、期限の利益の喪失、強制執行認諾条項など、特約事項を含め、公正証書に書かれているすべての条項をそのままAからCに読み替える(移行する)のでしょうか? それとも、Cは新たにBとの間で、仕切りなおしとして、再度、公正証書をかわさないと、最初にAとBで買わされた契約内容を担保することはできないのでしょうか。よろしくおねがいします。 

みんなの回答

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.1

債権譲渡により、100%引き継ぐことになります。この債権譲渡は特に公正証書による必要はありませんが、1点、大事な注意点として、債権の譲渡人から債務者に対する確定日付のある証書による通知(普通、内容証明郵便によりなされる)または債務者からの承諾(債務者からの承諾書を公証人役場にもっていって確定日付を押印してもらう)がなければ、債務者または債務者以外の第三者に対して対抗することができません。

utano1
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。大変クリアにわかりました。

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