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働く上で 保険など
、 雇用保険とか103万円以下とかどのサイト読んでもまったくわからないので教えてください。 とりあえず自分のことをばーっと話します。 わたしは去年度1年間社員として働き、そのときは社会保険?に入ってて青い保険証でした。 いまはふつうの保険証です。 今年度その職場を退職し、いまはフリーターとしてアルバイトをしていますが保険に入ってません。職場の決まりで3ヶ月ぶっ通しでフルで働けなくなってるので3ヶ月目は抑えて入るようになってます。 そして九月頃から自営業の居酒屋で週2くらいで掛け持ちをしようと考えてますが、これはいま働いてる場所には伝えるべきですよね? 保険はこの場合どうなるのでしょうか、社会人なのに税金のことがまったく理解出来なくて困ってます。 助けてください。 、
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- kitiroemon
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社会保険には、 ・健康保険(病気になったときなどの保険) ・厚生年金保険(老後や障害になったときに年金を受給するための保険) ・雇用保険(失業手当などを受給するための保険) ・労災保険(仕事中のケガや病気に対する保険) があります。(狭義の社会保険とは、上記の上2つのことだけを言う場合もあります) このうち、労災保険はたいていの事業所で加入していますが、従業員からは保険料は徴収しません。 雇用保険は、週20時間以上、31日以上の雇用見込みであれば、パート・アルバイトでも加入します。今の保険料率は、0.3%(従業員の負担分)です。 健康保険と厚生年金保険は、平成28年から加入条件が拡大されましたので、勤務先によって、その加入条件が異なります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ 上記の新しい基準では、雇用期間の見込みが1年以上で、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額88,000円以上であれば加入できます。そのほかにも条件があります。 一方、従来からの基準では、正社員の4分の3以上の労働時間で、契約期間が2か月を超える場合に加入できます。 質問者さんの場合、3か月目の労働時間を抑えているとのことですので、後者のケースでしょうか。契約内容は確認されましたか。少なくとも今は、勤務先の健康保険・厚生年金保険には加入できてないのですね。 もし加入条件を満たしていれば、勤務先の健康保険に加入できて、健康保険証が交付されます。厚生年金にも加入できます。どちらの保険料も給料から天引きされるのが普通です。 一方、条件を満たせない場合は、自分で市町村の国民健康保険に加入して保険料を払わなければなりません。勤務先とは関係のない国民健康保険の保険証になります。「ふつうの保険証」とはこのことでしょうか。また、20歳以上なら国民年金保険にも加入しなければなりません。手続きは同じく市区町村の窓口です。 また、居酒屋でのバイトは、今の勤務先以下の労働時間でしょうから、健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たさないと思われます。どちらの勤務先でも両保険に加入できないわけですから、今の勤務先にそのことを伝えなくても構わないですが、どちらかの勤務先が、ダブルワーク禁止の契約条件になっていれば、信義上そうはいかないと思います。バレたときに面倒です。(なお、どちらの勤務先でも両保険の加入条件を満たしていれば、両勤務先で調整することになります) 下記は保険ではなく、税金の話です。 年収が103万円を超えると所得税を、93~100万円(自治体により異なる)を超えると住民税を払わないといけません。今は給料から天引きされているのでしょうか。 ダブルワークするなら、今の勤務先で年末調整をやってもらったとしても、来年、確定申告をすることにより、取られすぎた税金を還付してもらうことのできる場合が多いですから、両勤務先の源泉徴収票を保管しておくといいです。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
社会保険に加入していた職場を退職、今はフリーター、日本の国は何らかの保険に入る義務がありますので、「国民健康保険」に加入する事になります。「職場の決まりで3ヶ月ぶっ遠し・・」この意味が分かりません。「9月頃から自営業の居酒屋で週2くらい・・」これは別にアルバイトで雇用されているので、伝える必要はありません。この場合の保険も貴方がお近くの市役所で「国民健康保険」に加入して下さい。このようなフリーター、アルバイトですから「雇用保険」は関係ありません。最初の「103万円以下」の話ですが、結婚して貴方の年収が103万円以下であればご主人の扶養に入る事が出来ます。ご主人の会社の社会保険に貴方も入る事が出来ます。という事です。税金について「所得税」ですが恐らくアルバイト先の給料から「所得税」が引かれていると思います。12月頃にアルバイト先から「源泉徴収票」が発行されますので、自営の居酒屋の収入と併せて来年3月にお近くの「税務署」で「所得税の確定申告」を行って下さい。質問の内容が全く要領得ず、もっと詳しく書かないと答えようがありません。
お礼
ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます。店長にも相談してみます。