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社会保険について
教えてください。 私は20歳でフリーターで、去年の年収は250万程度でした。 3ヶ月ほど前に、会社から社会保険に入らないか?と言われました。 まだ手続きをしておりません。 このまま手続きをしないとどうなりますか? 父親は自営業です。 扶養に入っているままだと思うのですが、このままだと父親に負担がかかってしまうのでしょうか? あと6ヶ月後には今のアルバイトはやめるつもりです。 その場合メリットはなんなのか、わかりません。 というか社会保険についてもよくわかっていないのですが... 上司も、このことについては、強制的でなく 強制的でしたら私もそのまま申請するのでしょうが、入ることを考えてみたらどう?という感じで、考えてみたところでなんだかよくわかりません。 本当に何にも分かっていない状態の質問で申し訳ないのですが、 回答していただけたらうれしいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 (なお、情報量が多いので不明な点はお知らせください。) >このまま手続きをしないとどうなりますか? 「厚生年金(&健康保険)」は労働者自身が加入するかどうか選択できる場合とできない場合があります。 「任意適用事業所」の場合で、なおかつ、「今現在、一人も加入していない」場合は、「従業員の半分以上」の同意が必要です。 それ以外のケースでは「事業主(≒会社)」は「常時使用されない場合を除き」「従業員をすべて加入させなければなりません」。 つまり、「事業主の義務」なので選択の余地はありません。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚労省、厚生年金未加入の事業所を告発へ』 http://www.news24.jp/articles/2012/05/04/07205063.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 >父親は自営業です。 >扶養に入っているままだと思うのですが、このままだと父親に負担がかかってしまうのでしょうか? 「扶養」は「入る・抜ける」というものではないので、各制度ごとに書いてみます。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A -------- 【税法上の】「扶養控除」の要件(必要な条件) 「一定の親族などを扶養している納税者」は「扶養控除」を申告することができます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 扶養されている家族が「税法上の扶養親族」とみなされるには4つ条件があります。 そのうち「所得」に関するものは「年間の合計所得金額が38万円以下」というものです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「所得金額」は「所得の種類」によって求め方が違います。 「給与所得」は次のように求めます。 給与所得=給与による収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「年収は250万程度」ならば要件を満たしません。 -------- 【健康保険上の】「被扶養者」の要件 ◎「【国民】健康保険」には「扶養する・される」ことによる優遇策は【ありません】。 「市町村国保の保険料(税)」は「住民票の同じ世帯」の中の「国保に加入している住民全員」の「前年所得(など)」に応じて算定されます。 また、保険料の納付義務は登録してある「世帯主」にあります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ◎一方、「職域保険」の健康保険には「被扶養者」の制度(優遇策)があります。 「被保険者」の家族(親族)が一定の条件を満たすと【月々の保険料負担なしで】(被保険者の加入している)健康保険に加入できます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のような要件になっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※税法上の「収入」「控除」とは無関係です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml -------- 【年金保険上の】「被扶養者」の要件 「国民年金の第2号被保険者」の「配偶者(夫または妻)」の場合に【限り】、「保険料負担のない」「国民年金の第3号被保険者」になることができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 -------- 「扶養手当」「家族手当」などの要件 会社員の場合は「扶養している家族」がいると会社から「手当(上乗せの給与)」が支給されることがありますが、支給される場合の要件は会社ごとに違います。 -------- >あと6ヶ月後には今のアルバイトはやめるつもりです。 >その場合メリットはなんなのか、わかりません。 「職域保険」に加入するメリットは、 ・保険料の少なくとも半分は事業主が負担してくれる(負担義務がある) ・「国民年金1号」+「国保」よりも保健料負担が軽くなる場合が多い(市町村国保は市町村ごとの差が大きいので一般論です。) ・「万一の保障」「将来の保障」が手厚くなる ・「健康保険の被扶養者」の制度がある などでしょうか? 以下の手当は国保にはありません。 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ 『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2011年03月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ 「厚生年金」に加入すると、「加入期間と報酬」に応じて「老齢【基礎】年金」に上乗せして年金が支給されます。 また、加入中に「障害【基礎】年金」を受給することになった場合も上乗せがあります。(さらに、基礎年金にはない3級があります。) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html なお、職域保険に加入・脱退した場合は14日以内に市町村に届けて「国保の脱退・加入」の手続きをする必要があります。(これは義務です。) ※「市町村国保の保険料」は加入月数に応じて再計算されて「世帯主」に通知されます。 ※脱退手続きは「郵送可」の市町村もあります。 また、「厚生年金」を脱退し、「国民年金1号」になる場合も自分で市町村経由で届けを出します。 >上司も、このことについては、強制的でなく強制的でしたら私もそのまま申請するのでしょうが、入ることを考えてみたらどう?という感じで、考えてみたところでなんだかよくわかりません。 前述のとおり、「任意」で良いのは「任意適用事業所、なおかつ、現在一人も加入していない」場合か、「適用事業所で常時使用されない場合(一般社員のおよそ3/4の労働時間・日数に満たない場合)」です。 (参考) 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=162 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- yasuto07
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今のままが一番負担がかかっている、国保ですか、国民年金は、父が払っているでしょう、ケッコウナガクデス、会社ではいればその分やすくなる、ちゃんと国保を一時止めればね。ただし6ヶ月でやめるなら、また国保に戻れば良いのです。