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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ベルヌ条約の10年留保、図や表には適用されるのか)

ベルヌ条約の10年留保、図や表には適用されるのか

このQ&Aのポイント
  • ベルヌ条約の「10年留保」という条項によって、1970年以前の本に関しては、翻訳権を取らずとも、勝手に翻訳して日本で出版できるという記事を読みました
  • しかし、同記事には、この「10年留保」は、挿絵などについては適用されないとも書いてあります
  • 質問したいのは、「図や表はどうなのか?」という点です。著者による本文と、図と表だけの本は、この「10年留保」の対象として、図表を含めて無許可で翻訳出版することができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.2

廃止されたとはいえどまだ意味を持ちます。一度著作権が切れたものは復帰しないので、一度十年留保が適用されて翻訳権を失った本は今でも自由に翻訳できます。 あくまで翻訳ですから、図や表には適用されません。その場合、図表だけは複製権が及ぶでしょう。かといって取り除けば同一性保持権侵害になりえますが。

2424ookk
質問者

お礼

なかなか微妙な問題ですね、、ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

読み違えて居ませんか。 10年留保は、廃止されましたよ。 まさにあなたが掲示されているURLの文書をもう一度読んでもらえませんか。 蛇足ですが、図や表、というのはおそらく研究論文とかそういうものの話だと思います。小説でそういうものがある場合は、それ自体が創造物であって本文と密接にからみあっていますので。 論文の場合は、ベルヌ条約なんていうものではない、慣例的礼儀があります。 原典がどこの何であるかというのを明記しなければならない、ということです。 著作権というのではなく、知的所有権の尊重という話になります。また、その翻訳記事を信頼してもらうための担保でもあります。

2424ookk
質問者

お礼

読み返しましたが、10年留保という制度は廃止されたけれども、その廃止以前の出版物については今も有効である、という趣旨なのではないでしょうか?現時点の文化庁のウェブサイトも、そのように読めると思いました。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.4.html 「しかし、現行法制度制定当時に、同宣言を撤回したことから、現行著作権法施行前に発行された著作物についてのみ、翻訳権不行使による10年消滅制度が適用されます(附則第8条)。」 さまざまな論点をご教示いただき参考になりました。ありがとうございます。

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