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著作権の切れた外国語書籍は勝手に翻訳出版しても可?

ある英語圏(イギリスとアメリカで出版)の、英語で書かれた著者の本を趣味で翻訳しています。(すでに日本語訳は出版されていますが、自分でも翻訳したいので。)そろそろ、その著者の死後50年が経つのですが、そうしたら、私が勝手に翻訳して、ウェブ上に発表したり、あるいは、『新訳 ○○』などと題して自費出版したり、あるいは、取り上げてくれる出版社があれば出版してもよいのでしょうか?遺族や出版社に一切の了解を取らず、いきなりやってしまってよいのでしょうか? その際は、その著者が存命中に印刷されたモノを底本に使えばよく、死後に版を重ねたものは使えないという理解で良いのでしょうか?(少しでも誤字脱字の訂正などが入ったら、著者の死後50年ではなく、出版社の許諾をとらなくてはならなくなる?) ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.2

戦時加算にご注意を。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97_(%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95) アメリカやイギリスだと創作時期によって最大約10年+されます。 修正が誤字脱字レベルなら新たに創作性が追加されたとはいえないので、出版社が著作権を得ることはできません。

7232104
質問者

お礼

戦時加算というものがあるのですね…。 ありがとうございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.1

外国の著作物を日本で扱う権利に関することで、発表後にかなり時間が経っていてしかも元の保有者が権利意識がものすごく高いといったら、ほら、例の浦安のネズミ氏がいらっしゃいますよ・笑。そこで調べてみたらこんなものが出てきました。 http://plaza.rakuten.co.jp/pianobarez/diary/201210060000/ 一応相手が大物でもない限りは実質的に権利は消失すると考えてはいいようです。ただその遺族がアメリカでは権利消失まで70年あるので、日本は50年であると知らなければ抗議されたり不快感を表明されるリスクはあるかもしれませんね。礼儀作法としては、遺族に文書かメールで承諾を得たほうがベストではあるでしょうね。人間心理としては「いくらお金は関係ないといっても、挨拶もせずに勝手にやるのはいかがなものか」っていうのは万国共通としてあると思うのですよね。「日本では50年で権利が消失するので、それを機会に自費出版して○○氏を日本でも再評価させたい」とかなんとかいえばまあだいたいは承諾はえられるとは思いますが、仮にそれで承諾が得られなかったからといっても禁止する術は先方にはないということにはなりますかね。Noといわれたら「承諾をいただけないのは残念だ」という程度の言い回しにしておけばいいのではないでしょうか。

7232104
質問者

お礼

日本とアメリカで適用される法律が違うんですか。なかなか複雑ですね。 たしかに、とにかく了解を求めてしまうほうが一歩前進するのかもしれません。 ご回答、ありがとうございました。

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