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この帳簿も違法行為ですか?

例えば、甲は商品を仕入れて販売する業者。乙は20万円で甲に商品を販売したが、主な販売先にばれると困るので、出来ることなら領収書を発布したくないと甲に言った。 甲も20万なので帳簿への計上をやめておくつもりで了解した。 この場合、甲が20万円分の税金を支払うことになるので、国に損害を与えているわけではありません。 (質問) 1 甲は違法行為になりますか? 2 甲はどのような罰則規定になりますか? 3 乙は粉飾決算になるのでしょうか? 4 ただ、この場合、甲、乙の自白が無い限り違法の立証は、甲の在庫状況を把握するしかないと思いますが、実際できるものなのでしょうか? 5 結局、売り上げ20万円に対しての所得税の問題です。本来なら乙が支払う税金ですが、替わって甲が払っている現状になります。そうすると国が徴収する税額に変わりは無いってことですよね? ご意見お聞かせ願います。

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

先ほどの回答者も言っていましたが、内容が「領収書」を発行したくないとか、甲も帳簿の計上をやめておくとか、違法かどうか?の前に明らかに決算で辻褄が合わなくなります。この事業所が大会社か、個人か分かりませんが、仮に違法行為だったとして、だからどうだというのでしょうか?違法、間違いと分かれば修正決算とかすれば済む事ではないですか?違法が怖いのでしたら20万円の事でこんな周りくねった事はすべきではありません。

kfjbgut
質問者

お礼

違法を好む人はいません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.2

書いてある状況がよくわからない。 乙は甲に販売したけど,領収書を出さないだけでしょ。何の問題もない。 甲は帳簿への計上をやめておくのだったら,帳簿上は売買していないことになるのに乙から対価として20万円をもらっている。それだと決算書類で辻褄が合わなくなるけどどうするつもりなのだろう? > この場合、甲が20万円分の税金を支払うことになる どうしてこうなるの?

kfjbgut
質問者

お礼

 意図は、乙は主な取引先に甲との売買を知られたくない。だから、甲との売買があった痕跡を残したくない。 そのため、乙は領収書を出したくないといった。  実際は、甲から乙に売買として20万円を渡している。だけど売買の痕跡を残さないために甲の帳簿にも何らの記載をしない。  即ち、実際は甲の利益から20万円が消えているはずだが、帳簿上は20万が残っている。  ゆえに20万円の税金を甲は支払うことになる。勿論、この例は甲、乙の売買だけを考えた場合であり、一切の経費等もなしとした極端な場合ですよ。 こいうことです。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

ここに書かれている事は極端な事柄ですし、もっと詳細が分からないとはっきりした答えは出ませんが、分かる事だけ書きました。(1)は「違法行為」に該当しません。甲は仕入したものを帳簿に計上しなかったという事ですから、違法ではありません。(2)罰則?はありません。(3)乙は甲に商品を販売したのは事実ですので、その処理が帳簿になされていれば、後は「領収書」発行云々の問題ですから「粉飾決算」とは言えません。(4)「違法の立証?」誰がするのですか?誰もが簡単に出来ません。(5)「所得税」の問題は決算時点での問題で、売上20万円隠したからと言って直接「所得税」に関連するとは思われません。

kfjbgut
質問者

お礼

(3) 乙は帳簿にのせません。税金を免れるため。そうすると乙は違法行為ですよね。 (4) 乙は税金を作為によって、免れようとしてるのですから立証するのは、税務署でしょう。

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