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優越的立場の乱用!公取の判断無くして成立しないの?
<優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方> https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/yuetsutekichii.html 例えば,非法人(甲)と法人(乙)との取引においてHP文書中,イロハに該当すると思われる行為があった場合・・ 乙は甲から商品を購入してる。 乙は甲に「優越的立場の乱用」があったと判断して,本人訴訟(乙)を起こした。 (質問) この場合,訴状等で”乱用”を主張立証しても「公正取引委員会」のお墨付きがなければ乱用は認められないのですか? カテゴリは法律です。 法律にお詳しいと思われる方のみ返答をさせて頂きます。 宜しく願います。
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