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未払い金って「返済期限(時効)」があるのですか?
甲:私(法人) 乙:個人経営 甲と乙は,毎月1回の商品取引を行っています。取引金額は30万程度です。 取引は6年ほどで,契約書はありません。 その際,現場で内金として25万円を甲から乙に支払っています。 乙から領収書は発布してもらってます。 残金は商品の検品後,乙の口座に入金しています。 但し,乙から返金してもらわなければならない場合もあります。 例えば,検品後の商品代金が23万円なら2万円を返金してもらわなければなりません。 検品後,精算書ということで乙に書面を提出しています。 この返金が5年分ほど貯まっていて15万円位あります。 甲も催促はしていませんでした。 (質問) 今回,甲から乙に15万を請求をしようと思うのですが,この返金額15万に返済期限(時効)ってあるのでしょうか? 精通されている方,宜しくお願い致します。 尚,カテゴリは法律を選択しています。よって,精通と思われるご回答のみ返答をさせて頂きます。
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質問者が選んだベストアンサー
民法によって5年で時効になります。時効の起算点は商品が検品された時です。2020年4月1日に民法が改正されていますが,それ以前の債権でもこの場合の結論は同じです。
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- lawconsul
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確認ですが、通常、お書きのような取引を行う場合、25万円を超える取引金額の際に、それまでの過払い分から優先的に充当するようになるのではないかと思います。 質問者さんの会社は、そのような処理をせずに、25万円を超えた時はその分を支払い、超えない時は請求をしないままにしていたということでしょうか?
お礼
乙は優越的な立場ってことですよ だから甲は黙っていた。...っと言うことです。
- y0702797
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>民法第145条(援用)がない場合,債務者は裁判をできない。ってことですよね? 援用がないからと言って,5年時効が消える訳ではないですよね。 債務者が5年間支払いをせず消滅時効が完成し、時効の援用をすれば、債権者は裁判を起こすことは出来ません。 ただ、「時効になりましたので支払いをしません」ということを債権者に内容証明郵便でお知らせしないと時効は成立しません。
お礼
例えば,時効を迎えた債権があった。 債権者は債務者に対し,支払いの裁判を起こした。 債務者は弁護士に相談せづ「援用」を知らなかった。 裁判官が援用を教えることはないですよね? 特段の事情が無い限り債権者は勝訴ですかね?
- f272
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裁判上の請求であれば時効は中断し,確定判決がでると時効期間が更新されます。そこからまた時効が進行します。 裁判外の請求であれば6か月の間時効の完成が猶予されます。
お礼
裁判で原告が支払期限を記して損害賠償訴訟を提起し,勝訴した場合は強制執行もできますよね? ただ,非裁判で請求して,半年たっても乙は支払わない。 なら,提訴で強制ってことですか?
- y0702797
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内金として25万円を支払った日から5年で消滅時効は成立します。 ただ、5年経っているから支払わないという訳にはいきません。 消滅時効には時効の援用をしないといけません。 時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。 当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされている(民法第145条)。 一般的には「内容証明郵便」を使って時効援用通知書を送付します。 詳しくは「時効の援用 内容証明郵便」で検索すればヒットします。 また、司法書士にお金を払えば内容証明郵便を作成してくれます。
お礼
民法第145条(援用)がない場合,債務者は裁判をできない。ってことですよね? 援用がないからと言って,5年時効が消える訳ではないですよね。
お礼
この場合,時効の中断をるために甲から請求した場合・・ 時効は永久に中断するのでしょうかね?