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調停申し立て裁判所の決め方がわかりません!
芸術品の作成者(甲)に商品を作って頂く目的で私(乙)は材料(15万)を購入して渡した。 その後、甲は何時になっても商品を作成せず三ヶ月が過ぎた。 甲と乙は車で2時間の距離にあり管轄裁判所も違います。 乙は甲に対し15万円の分割返済を求めて調停を申し立てる場合、甲の裁判所に申し立てるのですか? ネットで調べてもよく解りません。宜しく願います。 裁判所で聞けばいいのかもしれませんが、事情を詳しく聞かれそうですのでこの相談箱でお聞きします。
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私の手元にある「民事調停実務」(日本加除出版(株)刊行)によりますと、あなたの調停案件は「請負契約」違反による「材料費返還」調停ですので、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てるのが原則です。しかし、双方合意の上、申し立てる裁判所を決めてもいい様に書かれています。 尚、他の調停、例えば「宅地建物調停」とか「農事調停」「交通調停事件」等々は、前記の扱いとは違ってきます。調停案件によって、申し立てる管轄裁判所が変わる可能性があります。
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回答No.1
貴方が住んでいる管轄の簡易裁判所に提訴すれば、仮に裁判になった場合(甲)の方又は代理人の方が貴方の住んでいる管轄の裁判所に出向く事になります。逆に相手の方が住んでいる管轄の裁判所に提訴すれば、貴方が2時間かけて出向く事になります。何の芸術品かは分かりませんが、提訴する前に和解されて「公正証書」で返済を約束された方がお金が掛からないとは思います。
お礼
大変、参考になりました。