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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特約店契約書の印紙について)

特約店契約書の印紙について

このQ&Aのポイント
  • 零細企業が特約店契約書の作成を検討しています。
  • 契約内容には売上のパーセンテージ記載による報酬が含まれています。
  • 更新に関する記載を削除し、月会費に変更すれば印紙は不要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.1

当事者としては手間隙かけた節税のつもりが、税務当局に課税回避行為と認定され、挙句、高くついてしまった、なんて事は茶飲み話によく耳にします。 「継続的取引の基本となる契約書」の場合、契約期間が3ヵ月以内で、更新の定めのないものは、非課税文書となるようですね。そうでない時は、印紙税は4千円。 当局に否認されると、過怠税として1通に付き不納付税額の3倍、即ち1万2千円を徴収されるのではないでしょうか? しかも、過去5年間に遡って、それ以外の取引も同様の視点でチェックされるのは間違いありませんよ。 印紙税に対する姿勢には少しく共感するところもありますが、それより、同じなら、もっとデカイことに知恵を使うことをオススメ致しますよ、ご同輩(^^)。

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