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印紙税法について(仮契約書)
仮契約書(本文中には契約金額も記載されている)を本契約書に契約しなおす場合(仮契約と内容は同じ)は、変更契約とみなされ印紙は200円を貼れば良いのでしょうか?それとも契約金額相応の印紙を貼るのでしょうか?
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印紙税は課税文書が作成される都度何度でも課税されます。(領収書の再発行にでも印紙税が課税されるように) また、仮契約書とはいえ、契約金額や記載金額等の課税事項が記載されていれば、印紙を貼付する必要があります。(印紙税法基本通達第58条) したがって、仮契約書及び本契約書の内容が同じ場合には、両方に契約金額相応の印紙の貼付が必要となります。(残念ですが、仮契約書に印紙が貼付されていれば本契約書には印紙の貼付は必要が無いということにはなりませんので) 「印紙税法基本通達第58条」 (後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書) 後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。
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- jyamamoto
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回答No.2
印紙税は、あくまでその文書ごとの取り扱いとなりますから、その文書に記載された金額を対象に印紙税額が決定されます。 従って、仮契約書と差し替える形で契約金額全体が表示された契約書が交わされる場合は、仮契約と本契約と二重に印紙税を払うことになるはずです。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。