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印紙税の「契約書に記載された契約金額」とは?
請負に関する契約書で、記載金額1万円未満のものは税額非課税、1万円以上100万円以下のものは税額200円となっています。記載金額の件で疑問です。たとえば、ソフトウェアの保守契約で、月額5千円と記載されている契約書は、印紙なし、でよいのでしょうか。また、年間6万円と書かれた場合は200円の印紙となるのでしょうか。
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- nrb
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回答No.1
請負に関する契約書 非課税物件 1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの 当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。 契約が1年であるならば6万円と成りますね 同20年であれば100万円超えますね これでは契約書の内容の全容が不明なので・・・・・ 別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十一条、第十二条関係) 課税物件表の適用に関する通則 を見て下さい http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html
お礼
ありがとうございます。 結局どうなんでしょうか?