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本社勤務と現場勤務の労働条件の差について
私は、施設の維持管理業務を請け負う会社に勤務し、実際にとある現場の維持管理業務に携わっています。 先日、同期入社の者と本社での研修後、話をする機会があり疑問に思った事がありましたので、回答をお願いします。 私と同期はグループ会社のBで2年前に採用されましたが平成29年7月より、会社命令で親会社であるAへ転籍になりました。 勤務内容及び勤務先はBに所属していた時のままです。 転籍により、本社勤務の同期は勤務時間、休日がAの条件に統一に変更になったそうです。 本社勤務の同期(B会社在籍時) 平日のみ 9:00から17:45まで 1日7時間45分 休憩45分 年間労働時間 247日×7.75時間=1914時間15分 年間休日 118日(完全週休二日制、祝日、年末年始) 本社勤務の勤務(親会社Aへ転籍後) 平日のみ 09:00から17:30まで 1日7時間30分 休憩45分 年間労働時間 240日×7.5時間=1800時間 年間休日 125日(完全週休2日制、祝日、夏季休暇、年末年始休暇) 同期は親会社へ転籍後は、休みが7日増え、年間勤務時間は114時間減りました。 私は持管理業務の為シフト制。 勤務時間は施設が365日24時間稼働のため、土日、祝日、年末年始関係なし。 日勤08:30~17:30 1日8時間勤務 休憩1時間 夜勤17:00~09:30 1日15時間勤務 休憩1時間 年間労働時間 244×8時間=1952時間 年間休日 121日(シフトによって毎月毎月の休日数は変動あり) 転籍後も私の時間は変更にならないそうです。(現場の統括マネージャの説明) なので本社勤務の同期に比べて、年間休日4日減、年間勤務時間152時間増。 上記状態のような、不公平感があります。 就業規則を確認したところ、 『出向社員の就業時間は出向先に従うものとする』 『出向社員の休日カレンダーは出向先に従うものとする』 との記載がありました。 しかし就業規則にはシフト制勤務の場合については以下の事が記載されていました。 交替勤務および変形労働時間制勤務 交替勤務または変形労働時間制による勤務の態様は原則として,次の要件をみたして所定就業場所に定める。 (1)交替制勤務の月当り所定就業時間および休日数は一般勤務に準ずる。 (2)交替勤務の業務引継時間は15分以内とする。 (3)変形労働時間制による勤務の所定労働時間は、変形労働時間を通算して一般勤務に準ずる。 説明が長くなりましたが、疑問点を以下に記載しますので、回答をよろしくお願い致します。 疑問(1) 現地施設での勤務の場合は、現場マネージャーの言う通り、年間労働時間、休日は現場のカレンダーに合わせるのでしょうか? それとも交代制勤務の就業規則に該当する通り、本社の年間労働時間、年間休日に一致するようにシフト内で調整するのでしょうか? 疑問(2) 年度途中での転籍扱いの為、転籍後の年間労働時間及び休日は転籍前を引き継いで計算すればいいのでしょうか?
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- ithi
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naganonodaibutuさん、こんにちは。 疑問(1) 現地施設での勤務の場合は、現場マネージャーの言う通り、年間労働時間、休日は現場のカレンダーに合わせるのでしょうか?そりゃこちらですよ。現場重視ですからね。休憩時間も1時間になっているでしょう。ただ、夜勤17:00~09:30 1日15時間勤務 休憩1時間はおかしいですね。もう一時間乃至30分の休憩が必要です。 疑問(2) それとも交代制勤務の就業規則に該当する通り、本社の年間労働時間、年間休日に一致するようにシフト内で調整するのでしょうか?現場で管理部門のシフトですか?ありえないでしょう。