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労働基準法に関してです

我が社の就業規則には、「年間休日81日間」と堂々と書いてありますが、この時点で違法ではありませんか? 法定労働時間 40時間/週 × 年52週 = 2080時間 ÷ 8時間(1日の法定労働時間) = 260日 365日 - 260日 = 105日 ということは、最低でも105日の休みを確保しなければならないと思いますが、 これは変形労働時間制とか他のどの制度を利用しても、年間休日をこれ以下にするということはできませんよね?

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  • hisa34
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回答No.3

所定労働時間が1日の法定労働時間の8時間ならば、週(平均)の法定労働時間40時間を守れないのでponpon1919ponさんが思うように違法です。8時間未満なら105日以下でもOKになります。 なお、回答中週1回(4週4回)は休日の規定です。労働時間と休日の相関関係で考えなければなりません。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970413.htm

その他の回答 (3)

  • odaigahara
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回答No.4

 1年単位の変形労働時間制について、よく読めばわかります。休憩時間を除いた、実労働時間は何時間ですか。もし、8時間未満であれば、年間休日も少なくできますね。  ただ、1年単位の変形労働時間制は制約も多いので、運用面がきちんとされているかは、確認が必要ですが。。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.2

ん? 8時間(1日の法定労働時間) ってのは誰が決めたの?6時間x6日なら年間休日50日そこそこで2080時間までいきませんけど。 http://1ret.com/kyuuzitu.htm 労働基準法では週1日の休日(または4週間を通じて4日以上の休日)ですが。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

違法ではありません。 計算はすべて間違っています。