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変形労働時間制の導入
会社が、変形労働時間制の導入を検討しています。 年間休日が126日あるので、一年で考えると、一日8時間45分働かさせてもOKとういう解釈のもと、就業時間を9時始まりの18時45分終了とするとのことなのです。また、給与の中には30時間までの残業代を含むという内容に。 今までは、8時間勤務+サービス残業だったのでこれを正当化?するための導入です。 残業代を出さないようにするために、+45分の時間延長には納得出来ないものが・・・ 残業であれば帰る時間を選べるけれど、必ずその時間までいないといけない就業時間となるとかなり考えてしまいます。 このような導入方法でも労働基準法はみたしているので、OKとういうことになってしまうのでしょうか?
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> 会社が、変形労働時間制の導入を検討しています。 > 年間休日が126日あるので、一年で考えると、一日8時間45分働か > させてもOKとういう解釈のもと、就業時間を9時始まりの18時45分 > 終了とするとのことなのです。 先ず、変形労働時間制が適用されない場合。つまり、原則を書くと 1日の労働時間は8時間以内 1週間の労働時間は40時間以内 このようになっており、両方の条件をクリアする必要があります。【労働基準法第32条】 仮に、会社が法定の手続きを取らずに勝手に『変形労働時間制にしたぞ~』と言って、1日の労働時間を常に8時間45分としたら、法律違反です。 更に、書き込みから (365日-126日)÷12≒20日 と計算できることから、勤め先は週休二日制を採用していると推定できます。 8時間45分×5日=43時間45分となる点でも法律違反です。 次に、法に定められた変形労働時間制ですが、次の4つです。 ・1箇月単位の変形労働時間制【労働基準法第32条の2】 1箇月以内の期間を計算単位として、その期間中の労働時間が1週間当たり40時間以内となる様に定めた場合には、特定の週の所定労働時間は40時間を越えても良い。 ・フレックスタイム【労働基準法第32条の3】 始業及び終業の時刻を対象となる労働者の決定に委ね、精算期間を定める。 ・1年単位の変形労働時間制【労働基準法第32条の4】 「対象期間」と「特定期間」と言うものを決め、対象期間中の週平均労働時間が40時間を越えないように定めた場合にのみ、特定期間中の週平均労働時間が40時間を越えても良い。 ・1週間単位の非定型的変形労働時間制【労働基準法第32条の5】 小さなレストラン・食堂などに適用できる制度なので、説明は省略します。 仮に、勤め先の会社がこの4つの何れかの手続きをしたとしても、毎日の所定労働時間を8時間45分に出来る理由とはなりませんし、法律違反です。 故に、会社の解釈誤り!
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- woodpark
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ANo.2の追記です。 残業時間には月45時間までという規定があります。 これを超えているようであれば、記録を取り労働基準監督署に訴えることも可能です。 (また、残業代は2年前までさかのぼって請求することが出来ます) 36協定の締結についてですが、労働者代表の選出方法について社内で適正な手続きを踏む必要があります。 いつのまにか36協定が締結されていた場合は、違反している可能性が高いので、これも労働基準監督署に相談されるとよいと思います。
- woodpark
- ベストアンサー率28% (67/236)
>残業代を出さないようにするために、+45分の時間延長には納得出来ないものが・・・ 給与が据え置きで、勤務時間のみ延長されれば、時給が減ることになります。(→減給と同意) 会社の経営状況にもよりますが、組合等を通じて反対された方がいいと思います。 >給与の中には30時間までの残業代を含む・・・ 残業代は残業時間に応じて算出しなければなりません。 トータルの給与が同額であれば、上記同様、減給と同じ扱いになります。 例)現状の給与:30万/月(残業代なし) 変更後の給与:25万/月+残業代5万 あまり詳しくありませんが、総支給額が同じでも基本給が減額されれば、社会保険等の金額も変わってくるため、会社にとっては負担が減り、雇用者に取っては損となるケースもあるようです。 まわりの方とよく話し合われて対応すべきと思います。 頑張ってください。
お礼
回答ありがとうございます。 会社が有利になるための導入であることはあきらかです。 同族会社で対抗するのは、大変ですが同僚と協力して 話し合いをしていきたいと思います。
- zorro
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就業規則の変更は、労働者の代表の意見を聞いたうえで労働基準監督署に届ける必要があります。基準法に違反がなければ受け付けられます。あとは、経営者と労働者の話し合いの問題です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 違反にならないのであれば、やはり受入られてしまうのですね。 社長とよく話し合いをしてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 ”年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたもの”なのですね。まったく逆に使われるとは・・・ 会社の独断で導入出来るものでないようなので少し安心しました。