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失業保険基本手当給付中の就労
失業保険基本手当給付中の就労 現在、派遣のスポット業務をしています。 ちなみに派遣会社では31日以上雇用されないので雇用保険掛けていません。 また、職業訓練を受けながら派遣のスポット業務もやり、就労してない日は基本手当ももらう予定です。 1、同じ派遣元、派遣先で週6日実労働8時間で月に25日ほど働いた場合は週に20時間以上働いているので基本手当をその月は全く貰えませんが支給されるのが後ろにずれるだけですよね? 2、上記の状態で働いていた場合、31日以上労働契約を結んでいなくても、基本手当自体が完全にストップ(この先全くもらえなくなる)する可能性はありますか?
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>1. ・その場合は、就業したと見なされ、就業手当の対象 ・就業しているのであれば、職業訓練は終了(退校) (>週6日実労働8時間で月に25日ほど働いた ・職業訓練を受けているのなら、上記は不可能でしょう) >2. ・基本手当(失業給付)は終了して、就業手当の支給 就業しているので、失業給付は終了 ・就業手当の対象になるのは 契約期間7日以上、1週間の所定労働時間が20時間以上で、 1週間に4日以上の就労をした場合
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- hkinntoki7
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週に20時間以上の就業状態になった時点で就職したとみなされ、失業手当は打ち切られます。契約期間終了後、再度失業認定を受けることになると思います。 失業給付金をもらいたいのなら週の労働時間を20時間未満にしましょう。不正受給は3倍返しですから止めた方がいいですよ~
- hiro_redsun
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補足しますと失業保険給付中に就労した日や報酬を隠し不正請求し発覚すれば受給金額の2-5や10倍の返金の請求がきます。
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
失業保険は就職活動した実績がないと給付の対象になりません。実績のないまま失業認定にいっても給付されない、停止なりかねません。 生活が苦しいかもしれませんが就職活動をしましょう。