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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当給付中のスポット派遣について)

失業手当給付中のスポット派遣について

このQ&Aのポイント
  • 失業手当給付中のスポット派遣について知りたいです。
  • 失業手当給付中にスポット派遣で働く場合、給付に影響はあるのでしょうか?
  • スポット派遣で週2日働いた場合、手伝いとみなされるのか、就労とみなされるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

その数字が正しいなら、 日額1850円までの仕事の場合は、その日の給付額が減額されて支給はされますので、その分、給付日数は減ります。 それを超える日額の場合は、不支給でその分は先送りになります。 週20時間以上が継続した場合就労と見なされ、そこで給付は打ち切りになります。残額によってはその一部が再就職手当等で支給されて終わりになります。 8時間を週2日だけなら就労とはなりませんので、働いた日以外が給付対象です。日数は給付された日で数えます。減額でも支給されれば給付した日数ですが、不支給は給付日数には勘定されません。

Candymint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 簡潔でわかりやすい説明、とても参考になりました。

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