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失業保険給付金と基本手当日額について

私は、30歳未満のものです。 去年8月から、今の職場で嘱託として契約Aで働いていて、今年12月に契約が切れてしまいます。 去年8月から雇用保険には加入しております。 (1)このまま12月で退職になった場合、離職票が届き次第、手続きを行えば、待期期間が無く、失業保険給付金を受け取れるでしょうか。また、最初第一回目の給付金は、何日目にどの位受け取れるものなのでしょうか。 (2)12月末で退職になった場合、離職票は、通常いつ頃もらえるものなのでしょうか。 (3)基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金から計算されるようですが、仮に、翌月の1月から3月まで、同じ職場だけども賃金の支払い元が変わり、労働日数も減り、賃金も減少する契約Bで3か月だけ雇われる場合、 4月以降、契約Aの時の賃金の計算ですぐに失業保険給付金を受け取れるのでしょうか。 契約Bで働いたことにより、失業保険給付で損する事はあるのでしょうか。  

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  • jfk26
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回答No.6

>失業保険のサイトで探したら、 「契約満了して、本人は継続したい意思があって退職せざるを得ない場合でも、  契約当初から、更新の可能性が無いと明記されている場合は、  給付制限がついてしまう」 (ニュアンスはこんな感じです。) 正直言ってこれだけ抜き出されても何とも答えようがありません。 例えばこれがいつ書かれたのか? 法律は毎年のように変わっています、しかし5年も6年も前に作られてそれ以後一度も更新されずに放置されているサイトもたくさんあります。 またどういうシチュエーションでそういう話が出たのか? 話の前後はどういうことだったのか、あるいは何か限定された状況でそういう話になったのか? 全く判りませんから。 もうひとつそれを書いた人のレベルです。 例えばこのサイトの回答でも本当に正しい回答と言うのは非常に少ないです、それは取りも直さず信頼できる回答者は一握りだということです、大部分は素人に毛の生えた程度です。 さらに悪いのはそういう素人でありながらポイント狙いで適当な(はっきり言えば誤った)回答を連発する連中がいることです(そういう要注意人物のIDはわかっています)。 ですから最初に書いたように、ある一部を抜き出されてそれを基に答えるというのには無理があります。 なんともすっきりしない消化不良のような回答ですが、それが正確な回答です。 もっと言うと前述のポイント狙いのインチキ回答者であれば、こういう場合に非常に簡潔ですっきりした一刀両断のような回答をします、ただし内容は全くのデタラメでウソばかりです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>給付制限がなくて、特定理由離職者に当てはまる人と当てはまらない人では どんな所が、どのように違うのでしょうか。 特定理由離職者の1に該当する・・・ア 特定理由離職者の1に該当しない・・・イ まず所定給付日数に差が出る場合があるということです。 下記の表をご覧下さい。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 所定給付日数の表ですが、アの場合は『1.特定受給資格者及び特定理由離職者』になり、イの場合は『2.特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者』になります。 質問者の方の場合は30歳未満で被保険者期間が1年以上5年未満ですから、アの場合は1の表から所定給付日数は90日、イの場合は2の表から所定給付日数はやはり90日です。 ただ同じ30歳未満でも被保険者期間が5年以上10年未満だと、アの場合は1の表から所定給付日数は120日、イの場合は2の表から所定給付日数は90日です。 また同じ被保険者期間が1年以上5年未満でも45歳以上60歳未満であれば、アの場合は1の表から所定給付日数は180日、イの場合は2の表から所定給付日数は90日です。 つまり所定給付日数は年齢と被保険者期間と退職理由によって決まり、一般には多くの場合はアとイでは所定給付日数に差が出ると言うことです、ただ質問者方の今回についてはたまたま差が出ないということです。 もうひとつ健康保険はどうするのでしょうか? 国民健康保険について下記のような減額制度があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html これは非自発的離職者が対象ですからアですと該当しますがイですと該当しなくなります。 退職した場合は健康保険は下記の三つの選択肢があります。 1.誰かの扶養になる 2.在職中の健康保険を任意継続する 3.国民健康保険に入る 1の場合は失業給付も収入にカウントされますので日額にも依りますが、扶養になるのは難しいでしょう。 2の任意継続をするなら、前記の減額制度を利用して3の国民健康保険に入る方が保険料は断然安いです。

150w150
質問者

補足

ありがとうございます。 jfkさんは、プロの方ですか? とても熱心にお答えいただき、大変助かっております。 退職に伴い、健康保険や、年金も視野に入れないといけないですよね。 さかのぼりますが、一つ、不安に思っている事があります。 私は、失業保険受給資格者にはなれても、 給付制限がついてしまうのではないかと。 失業保険のサイトで探したら、 「契約満了して、本人は継続したい意思があって退職せざるを得ない場合でも、  契約当初から、更新の可能性が無いと明記されている場合は、  給付制限がついてしまう」 (ニュアンスはこんな感じです。) っていうものがあったのです。 契約Aは、求人表に、最長でも12月までとはっきり明記されておりました。だからやっぱり、制限はあるのでしょうか。 契約Bに関しては、一応、2月まで限定という感じで、3月まで働ける可能性もあるという感じです。 契約Bで2月で退職したら、給付制限はつかない可能性は、まだあるような気もします。 ただ、契約Bで3月で退職したら、これで終わりと分かっているから、制限はついてしまうのかなと思っています。 このあたりの事、もう少しアドバイス頂けますか?お願いいたします。 契約Bをどうしようか、そろそろ返事をしないといけないので、ご教示願います。 

  • jfk26
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回答No.4

最初に前々回の回答で 『A-2.質問者の方が更新を希望しているのに会社側が更新しないというのであればと特定理由離職者の1となり給付制限なし』 これは 『B-2.質問者の方が更新を希望しているのに会社側が更新しないというのであればと特定理由離職者の1となり給付制限なし』 の誤りです、訂正します。 >3月に入り、12月まで延ばされる事が決定し、4月から12月まで、また雇用契約を結びました。 12月で終了というのは最初から確定していますので、これで終わりです。 なので、延長の可能性はゼロという状態です。 (1)契約Aが終わり、1月から失業とする場合、失業保険給付制限(90日)はついてしまうのでしょうか。 そういう状態であれば自己都合でしょうでしょうが給付制限はありません。 ただ質問者の方が更新を望んでいても、やはり会社は更新はしないというなら特定理由離職者の1になり給付制限はありません。 同じように給付制限はありませんが、特定理由離職者の1になるかならないかの差があります。 >契約Bで、新たに1月から3月まで働いた場合(契約は最長3月までという事は確定) (2)契約Bは雇用保険加入している前提として、4月から失業とする場合、失業保険給付制限はついてしまうのでしょうか。 それはAがBに変わっただけで前項と同じです。 >3)契約Bで雇用保険に入らなければ、契約Aの退職条件になるという事ですが、契約Bは雇用保険に入らないという希望は こちらから出せるものなのでしょうか。一般的にそういうのは、有りなのでしょうか。 雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 上記に該当してBが雇用保険加入と言うならば法律上は加入させる義務があるので質問者の方はそれを拒否は出来ません、ただ法律上は加入させる義務はあっても違法を承知で加入させない会社もあるということです。 >(4) (3)の質問と関係しますが、契約Aのほうが、圧倒的に賃金は高く、月給制で、労働期間は2年5カ月になります。 契約Bでは、賃金が時給制になり、低いうえに、労働時間も減り、労働期間は2、3カ月という短さです。 失業保険給付は、雇用保険に加入していた直近の契約の退職が、かかわってくるという事は、契約B(雇用保険加入)で働くのは失業保険給付金だけで考えれば、不利になると考えて妥当でしょうか。 そうなります。

150w150
質問者

補足

ありがとうございます。 今、とても悩んでいて、本当に参考にさせていただいております。 もう一つ質問よろしいでしょうか。 給付制限がなくて、特定理由離職者に当てはまる人と当てはまらない人では どんな所が、どのように違うのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • jfk26
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回答No.3

<前回の続き> >(2)12月末で退職になった場合、離職票は、通常いつ頃もらえるものなのでしょうか。 それは千差万別でその会社の担当者のやる気次第です、やる気があれば2日~3日で届くだろうしやる気が無ければ1ヶ月たっても届きません、実際このサイトでも退職してから1ヶ月たっても離職票が届かないという質問がよくあります。 つまりやる気のある担当者であれば2日~3日で届くかも知れませんが、そうでない担当者であれば会社任せにしてのんびり待っていては百年待っても届きません、嫌がられもうるさがられてもこまめに電話でもして担当者の尻を叩くことです。 >(3)基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金から計算されるようですが、仮に、翌月の1月から3月まで、同じ職場だけども賃金の支払い元が変わり、労働日数も減り、賃金も減少する契約Bで3か月だけ雇われる場合、 4月以降、契約Aの時の賃金の計算ですぐに失業保険給付金を受け取れるのでしょうか。 契約Bで働いたことにより、失業保険給付で損する事はあるのでしょうか。 Bで雇用保険に加入するか否かによって異なります。 もちろんBが雇用保険加入と言うならば法律上は加入させる義務があるので質問者の方はそれを拒否は出来ません、ただ法律上は加入させる義務はあっても違法を承知で加入させない会社もあるということです。 もし雇用保険に加入しなければAでの退職理由、基本手当日額はAでの離職前の6ヶ月の賃金でそれぞれ処理されます。 もし雇用保険に加入すればAの退職理由は関係なく直近のBでの退職理由により給付制限のあるなしが判断されます、また基本手当日額はAでの離職前の3ヶ月の賃金+Bでの3ヶ月の賃金により処理されます。 ですからBで雇用保険に加入しなければ変化はなし。 Bで雇用保険に加入すれば退職理由が変わることによって給付制限期間のあるなしが変わります、またBの賃金がAより低ければ基本手当日額は下がるでしょうし、高ければ基本手当日額は上がるでしょう。 それぞれが具体的にどうなるかによって、得になるかもしれないし損になるかもしれないし変わらないかもしれないと言うことです。

150w150
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。また、言葉の不足、誤った知識での表現で、 分かりにくくなっていることをお詫びします。再度、補足、質問させて下さい。 まず、契約Aの詳細ですが、去年求人に出ていた雇用契約は去年の8月から、今年の3月まで(更新の可能性あり 最長12月)というもので、雇用されました。(雇用保険加入) 3月に入り、12月まで延ばされる事が決定し、4月から12月まで、また雇用契約を結びました。 12月で終了というのは最初から確定していますので、これで終わりです。 なので、延長の可能性はゼロという状態です。 (1)契約Aが終わり、1月から失業とする場合、失業保険給付制限(90日)はついてしまうのでしょうか。 契約Bで、新たに1月から3月まで働いた場合(契約は最長3月までという事は確定) (2)契約Bは雇用保険加入している前提として、4月から失業とする場合、失業保険給付制限はついてしまうのでしょうか。 (3)契約Bで雇用保険に入らなければ、契約Aの退職条件になるという事ですが、契約Bは雇用保険に入らないという希望は こちらから出せるものなのでしょうか。一般的にそういうのは、有りなのでしょうか。 (4) (3)の質問と関係しますが、契約Aのほうが、圧倒的に賃金は高く、月給制で、労働期間は2年5カ月になります。 契約Bでは、賃金が時給制になり、低いうえに、労働時間も減り、労働期間は2、3カ月という短さです。 失業保険給付は、雇用保険に加入していた直近の契約の退職が、かかわってくるという事は、契約B(雇用保険加入)で働くのは失業保険給付金だけで考えれば、不利になると考えて妥当でしょうか。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

最初に言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 待期期間は自己都合でも会社都合でもあるので、会社都合で無いというのは給付制限期間です。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 >(1)このまま12月で退職になった場合、離職票が届き次第、手続きを行えば、待期期間が無く、失業保険給付金を受け取れるでしょうか。 それだけでは大雑把すぎて何とも言えません。 例えば契約のときに、12月になったら契約更新するというような話があったのか無かったのかがまず問題です(書面上明記されていれば最善ですが口頭だとちょっと微妙かも)。 A.ある場合 A-1.会社側が更新するといっているのに質問者の方が更新を希望しない場合は単なる自己都合で給付制限あり A-2.質問者の方が更新を希望しているのに会社側が更新しないというのであれば特定受給資格者となり給付制限なし B.ない場合 B-1.会社側が更新するといっているのに質問者の方が更新を希望しない場合は単なる自己都合で給付制限あり A-2.質問者の方が更新を希望しているのに会社側が更新しないというのであればと特定理由離職者の1となり給付制限なし >また、最初第一回目の給付金は、何日目にどの位受け取れるものなのでしょうか。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) どちらの場合も以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 <字数制限により続く>

  • zyxxyz
  • ベストアンサー率40% (773/1920)
回答No.1

聞いた話で申し訳ありません。 1:契約期間が切れて3ヶ月の給付制限(待機ではありません)がなく受給できる、というのは難しいと思います。 派遣切りが激しかった時に、急に解雇になった人が給付制限なしに受け取れるというのは、緊急的にとられた措置で今年になってから、予めわかっている契約切れでの退職は自己都合扱いになったはずです。 ですから給付制限は付くと思います。 2:離職票は退職の処理がされてから、1~2週間くらいで届きます。 3:契約Bで雇用保険に入っていれば、Bの3ヶ月と以前の契約3ヶ月を合わせて、6ヶ月分を180で割った金額が基準になります。Aだけの金額ではありません。どちらも雇用保険に入れば、あくまでも直近の6ヶ月です。 ですので、Bで賃金が少なくなれば基準になる金額も少なくなります。 これを損と思うかどうかは、その人次第ですが… ちなみに契約Bも「予め契約期間がわかっている」ので、会社都合ではなく自己都合扱いで、給付制限が3ヶ月付くと思います。 詳しくはハローワークで確認なさってくださいね。

150w150
質問者

補足

ありがとうございます。給付制限はついてしまうようですね。 ハローワークで一度確認します。 3の質問に補足なのですが、もし、契約Bで、雇用保険未加入で1月から3月まで3ケ月労働したら 4月以降の失業保険の手続きをする場合、失業保険給付金の日額対象は 契約Aの賃金6カ月(7月~12月)になるのでしょうか。 もしそういうシステムならば、契約Bで働く時点で、雇用保険未加入の希望は出せるのでしょうか。