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被扶養家族無職の株譲渡益について
- 被扶養家族無職の株譲渡益についての要約文1。
- 被扶養家族無職の株譲渡益についての要約文2。
- 被扶養家族無職の株譲渡益についての要約文3。
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https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm 各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。 通年の株利益が20万円であったとしたら,所得金額の合計額は20万円ですね。もし国外からオファーされて行った仕事の報酬があればそれも含めて所得金額を計算してください。 所得控除としては,最低でも38万円の基礎控除があります。それ以外にも雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などがあります。該当するものがあればそれも加えてください。 差し引きして計算されるはずの課税される所得金額はどうなりますか?上記のとおり課税される所得金額に所得税率を掛けて配当控除額を引いた額がプラスであれば確定申告をしてください。 外国企業が源泉徴収した税額は,計算された所得税額から控除できます。控除した額を日本政府に納付することになります。 > 父の確定申告に添えて証券会社が発行してくれる通年の取引資料を提出すべきですか? お父さんの確定申告には関係ありません。 もしあなたの年間の合計所得金額が38万円を超えていれば,お父さんの扶養控除の対象にはならないことを,お父さんに知らせる必要があります。
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- kitiroemon
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収入あるいは所得が20万円未満なら確定申告不要というのは、中途半端な情報です。 下記URLをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。 あなたの場合、給与所得や年金所得はありませんから(4)が該当します。 すなわち、所得控除のうち、少なくとも基礎控除が38万円ありますから、38万円までの所得(株譲渡益)なら確定申告不要です。そのほかにも所得控除で該当するものがあれば、その分も考慮します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 最終的に所得額が38万円を超えれば、確定申告が必要ですし、父上の年末調整あるいは確定申告で、扶養控除を外してもらう必要があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ただし、所得税について確定申告不要となる場合であっても、住民税については、所得控除の額が異なる(低いものもある)ものもありますから、住民税の申告は必要になることがあります。 なお、海外からのオファーで行った仕事についても、国内在住者であれば、日本の税金を払わないといけません。上記の株売却益と合わせて税額を計算します。海外で源泉徴収されているかどうかとは関係ありません。ただし、その源泉徴収分は、確定申告で外国税額控除を受けることができますから、いくらかは還付されるはずです。 また、社会保険上の被扶養者(父上の被扶養者)は、税金とは別の基準になります。 すなわち、向こう1年間の収入が恒常的に130万円以上になる場合は、被扶養者にはできません。ただし、株売却益についての基準は、それぞれの健保組合によっても扱いは違っています。株売却益は一時的な所得として、判定条件としての所得に含めない健保もあるし、そうでない健保もあるということです。父上の会社に確認してみてください。
お礼
おお!新しい情報をありがとうございます。本帰国になったら海外で発生した報酬でも申告が要るというのは知りませんでした。働き方に気をつけたいと思います。本当にありがとうございました!!
お礼
大変よくわかりました。重ねて確認ですが、株その他バイト代など含め20万円ではなく38万円未満であれば何も税申告的なアクションをしないでよい、ということで宜しいですか?20万円と思い込んでいたので、38万円ならもう少しトレードの幅を広げられそうです。 本当にありがとうございました。