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株の短期売買での売却益は雑所得として申告できるのか?
- 短期売買の株の売却益は雑所得として申告することができます。
- 所有期間が1年未満の上場株式の譲渡による所得は、事業所得または雑所得として扱われます。
- スマホからe-Taxで確定申告する際は、雑所得として申告することができます。
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質問者が選んだベストアンサー
スマホ申告できる雑所得は「総合課税」の雑所得です。仮想通貨やFXの利益であれば、こちらに当てはまります。 一方、株式の売却益は「申告分離課税」です。所有期間によって雑所得になるといっても、それは「申告分離課税」の雑所得ですから、これを総合課税の雑所得として申告することはできません。 スマホではなくPC版の申告書作成コーナーを利用してください。
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- kitiroemon
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- D-Gabacho
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PC版の確定申告書作成コーナーでは、収入金額・所得金額の入力をするページは、所得の種類の一覧表になっており、上段が総合課税の所得、下段が分離課税の所得で、株式の売却益は下段の分離課税の「株式等の譲渡所得等」というところに入力します。 「株式等の譲渡所得等」の右横「入力する」をクリックすると「金融・証券税制(入力項目の選択)」のページが出ます。 1で配当の課税方法を選択します。配当がなければ「配当等がない」を選択します。 2の「株式等の売却・配当・利子等の入力」で、一般口座の株式の売却の場合は、「特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)以外で上場株式等の売却がある」というところにチェックを入れて、「株式等の「取引明細」などの内容を入力する」ボタンをクリックします。 「金融・証券税制(上場株式等の譲渡・明細)」のページが出るので、各項目を入力します。ちなみに「譲渡による収入金額」は売却時の手数料を引かれる前の金額、取得費は手数料込の購入金額です。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 チャレンジしてみようと思います。
- kitiroemon
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雑所得または事業所得とするためには、「当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうか」が大原則ですから、そこを税務署の担当者がどう判断するかだと思います。担当者によって判断が違うかもしれません。 仮に、雑所得と認められたとしても、所得区分が違うだけで、株の譲渡益は申告分離課税で所得税率一律15%になるのが前提です。雑所得にすることにより、必要経費の範囲が譲渡所得とは多少異なるという違いはあるとは思いますが、今の国税庁の確定申告書作成システムでは、雑所得として入力しようとすると自動的に総合課税で累進税率になってしまうと思われます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm やはり、スマホで申告するのは現状では無理かと思います。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 税務署の担当者でも判断が分かれるのですね。 少額ですし、税額が高くなっても構わないので、出来ればスマホで楽に済ませたいのです。
お礼
雑所得は総合課税だと思い込んでいました。 教えて頂きありがとうございます。 PC版でどのように(どの欄に)入力するのか、調べてみてもよく分からなかったので、税務署で聞くしかないかもと思ってるところです。