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青色申告 20万円未満の株配当金の処理

株の配当を毎年受けており各年20万円未満です。(特定口座はなく総合口座のみです) 2010年までは毎年申告してきたのですが、年20万円未満の場合は申告不要と記載しているQ&Aを見ました。本当に申告不要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年20万円未満の場合は申告不要と記載している… 20万以下申告無用というのは、サラリーマンが年末調整を受け、医療費控除や株の売買など他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm あと、400万以下の年金所得者と。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 青色申告とうことは、給与所得者でも年金所得者でもないですから、20万の線引きは何の意味もありません。 >本当に申告不要なのでしょうか… 上場株の配当金であれば、20万どころか 50万あろうが 100万あろうが、申告しなくてもかまいません。 (上場株以外は一定の制限がある) とにかく配当金は、 (1) 源泉徴収だけで済ます。 (2) 源泉徴収を受けたのち総合課税で確定申告する。 (3) 源泉徴収を受けたのち申告分離課税で確定申告する。 のいずれでも良いこととされています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >2010年までは毎年申告してきたのですが… それはそれで良いです。 ただ、申告すれば源泉徴収分が精算されますが、反面、「合計所得金額」に含められるため、翌年の市県民税や国保税に反映されます。 青色申告ということはたぶん国保ですよね。 申告するかしないか、また申告するなら総合課税か申告分離課税か、毎年その都度試算して損得を見極めないと余分な税金を払うことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

himetyama
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき有難うございました。もやもやしていたものがスッキリし気分も晴れあがりました。感謝感謝です。

その他の回答 (1)

  • angkor_h
  • ベストアンサー率35% (551/1557)
回答No.1

株の配当は預貯金利子と同様に金額に関係なく所得税と地方税がかかるはずです(計20%)。 預貯金利子は源泉徴収されますが、株の配当はどうされていますか-配当金通知書に源泉徴収の有無が書かれているはずです(あるいは口座開設時に源泉徴収か申告納税かを指定しているはず)。 いずれにせよ、所得税は累進課税となっているはずなので、その段階によっては追徴か還付かが決まるはずです。 国税庁の申告書作成コーナーで作成すると自動計算で結果が出るので、試みてはどうでしょうか。後々追徴課税されるとその額にかかわらず延滞金も加算されていやなもんです…

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