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下請け業務での材料転倒事故による全額補償の妥当性について
- 下請け業務において材料を運搬中に台車を転倒させ、全数使用不可となった事故について、全額補償の妥当性を検討します。
- 契約上の問題や対価の有無についてはありますが、材料の軽微な破損であり、材料使用にも支障がないレベルのものです。
- 依存関係のある立場の下請け業者にとっては、契約上の上限設定をするべきだったかもしれませんが、全額補償は妥当とは言えます。
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いまの契約に上限がなく、預かったものの管理責任が御社にあるとなっているならば、賠償は当然でしょう。 ただ、御社の言うとおり材料が使用に支障がないというのが、壊した当事者である御社だけの見解ではなく、公平中立な立場の第三者から見ても本当のことならば、その点で減額を求めることは可能かもしれません。 また、損傷が軽易であれば賠償後には壊したモノは御社が引き取るので、転売もできるのではないでしょうか。 まあ、上限を付けるといっても、扱っているモノに対して相応の額でないと相手も納得しないでしょうから、負担軽減とはならない気もしますが・・・それ以前に、高額のものも扱っていると知っていながら保険も掛けていなかった御社の対応にも問題があると思います。 また、軽過失なんだから無賠償もしくは安くしろという主張も、合理性を欠く主張と言わざるを得ませんし、壊したくせにと感情を悪化させかねません。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
請負リスクは見積もってると思いますよ。 でも、普通は自社のリスクしか考えないでしょ。 不良が多量にでた場合は他の下請けに緊急発注し、不良を出した企業には賠償請求する、緊急発注に係る費用増加は自社で賄う、賠償請求に係る弁護士費用も自社負担とする、の、様にね。 なぜ、下請けの損失を補填する様な事まで配慮しなければならないのですか? その損失を考慮するのは下請け自身ですよ。
補足
下請けの損失を配慮は不要ですが、そもそもなぜそれが下請けの損失だと言い切れますか? 当たり屋に近い内容ですよ。 かすり傷程度で高額の賠償請求する当たり屋と一緒ではありませんか? もちろん、当方のリスク管理の甘さはご指摘の通りです。
- sansyokudangox
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契約書か覚書にxxの場合は○○するとの書類がありますので、確認したほうがよいと思います。(この書類ないとおかしい) わたしの会社では「保険屋さん」を通して仕事をしていますので、相手会社に 損害請求をするのは聞いたことがありません。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
明確な元値を提示して貰い、なおかつ下請けに任せるリスクも計算するのが通常のやり方ではないかと思います。 契約書に破損等の補償や賠償についての記載がないのであれば、次回からということで、多少の値引きは出来る可能性はあるでしょう。しかし、次の受注を受けるためにも、誠意ある行動で対処した方が良いと思います。また、事故防止の対策を立て、元請けにも承知してもらう等、少しやり過ぎ!という位の対応をして置くと、相手も言い過ぎたかな?と譲歩してくる可能性はあります。 起きた事は事実なのですから、ここは一つ、前に進む為の涙を流すのも、企業として生き残る道だと、思ってみてはどうですか?
補足
当然当方の落ち度もありますが、先方にも落ち度があるわけです。(請負リスクを見積もっていない) 弊社に覚悟があり(取引停止)、訴訟に持ち込めない弱みに つけこんでいる節があります。 そもそも そうせざる得ない弊社の経営体質の問題といえばそれまでですが。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
>全額弁済は妥当なのでしょうか? 全額弁済が契約書に書かれ、双方が認めておれば妥当です 作業ミスと物品の価格は関係ありません、1個1円の商品なら多少の失敗は許されるのですか?
補足
契約書は曖昧です。 一般的(民法的)には過失が100%であれば 賠償要求は当然でしょう。 前提の中で、双方のリスク対処の甘さがあります。 下手したら倒産するくらいのリスク負担が存在する事について 相手方も認識をするべきです。(大企業ですから!) 信義則の観点から あまりにも横暴(ヤクザまがい)な言い分です。
補足
あまりにも安易すぎる判断で、負担を下請けに押し付けて 解決されているとつくづく思います。 大企業、ことなかれの典型です。 すいません。 愚痴になってしまました。 軽過失といっても、100%弊社の過失だとは思っていません。 先方の指示での作業ですから、想定すべきリスクではないかと 思われます。