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設計業務は工事の一部であるのか
- 設計業務が工事の一部であるかについての疑問と、顧客との契約、下請け契約、下請法の制限に関しての問題を解決するために質問をしています。
- 設計業務が工事の一部として顧客との契約や下請け契約に問題はないのか、下請法の制限を受けないのかについての明確な正当性を求めています。
- 設計業務における工事の一部としての契約や下請け契約の正当性と、下請法の制限を受けるかどうかについての理解を深めたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
1)顧客(いわば住人となる買主)は、ハウスメーカーと工事請負契約の一環として、特注部分を手直し(ようするに設計から線の引き直し)してるのであって、問題ありません。質問文を読む限りにおいて顧客と質問者さんは契約関係にはいることはありません。 2)どういう名目の契約タイトルであれ、特注部分を現場で完成させるわけでなく、図面の引き直しで完了なら工事でなく、業務委託の範疇です。 3)設計だけなら、下請法の保護となりえます。 改正建築士法は不知なのでご勘弁を。
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- river1
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毎度! 2)について 元請けの丸投げは、建築士法及び建設業法により一応禁止事項です。 設計と監理は、下請けとして全て受ける事は出来ません。 設計のみ或いは工事監理のみで受ける事が可能です。 設計については、意匠、構造、設備と分かれていますので、余程の事が無い限り違法とはなりません。 厳密に言えば、設計は工事の前ですよ。 私の場合、工事業者から工事毎に委託書・発注書を出して貰い。こちらは請書を送っています。
お礼
river1さん。こんにちは。 確かに設計の一部であり「意匠設計」と書かれているようです。丸投げじゃないから合法かあ。 でも、重要事項説明の掲載についてこちらに連絡はありません。勝手にあっちが記載しています。でも「意匠」であり「意匠の一部」でないようです。意匠設計を全面的に委託などとは元請けとの契約書にかいていませんし、当然ハウスメーカーのチェックで図面修正もするので意匠設計に関してもハウスメーカーは責任があると思っていました。意匠設計の責任は全部丸投げ!という書き方が納得できないんです。 元請けの設計責任を負わない気であるということが。それともこのハウスメーカーって構造と設備だけ責任負う気なのかしら。 契約しなきゃいいんでしょうがね。民再して変わったのはあちらで、債務放棄で迷惑かけたのもあちらなのに取引後退でなんだこれはという思いです。一応毎回注文書請書はやりとりします。 そうですよね。設計は工事ではないのに根本的におかしいですよこの契約。 仕事は一部なのに結局責任は丸投げの契約書の文面がいけないとも言えるかもしれませんね。 でも元請けを動かすのは至難の業だわ~~><。でも、少し、疑問が整頓できました。 早々の回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 1)工事契約の一部として設計委託をうけることは問題が無いのですね。 2)タイトルに限らず中身だということですね。確かに行政書士さんもそういってました。 3)設計だけです。建設業法のほうが条件は厳しいようですが、公取に調査してもらえるので下請としては下請法の方が助かります。公取のほうがフットワークが軽そうですからね。そういってもらえてなんかほっとしました。 このメーカーは完全注文住宅です。図面の引きなおしにはおそらくあたりません。 それだけに意匠設計の責任が重いのはわかりますが、 外注にすればハウスメーカーの意匠設計に対する責任はないとする下請けとの契約内容に疑問です。ハウスメーカーは設計事務所登録を支店ごとにするのが普通ですが、工事契約に設計料を含めることで設計事務所運営意識が非常に低い。建設業の設計事務所の問題点なのかもしれませんね。会社を守るため下請け契約の内容を改善したいですが、変更ができずとも契約の実態に対して法律がかかるならば形式にとらわれなくても?と感じました。ただ、何か起きたときが怖いですからね契約って。自社保護のためにはもっと有利な会社と組むべきかもしれません。方針が少し明確になってきました。 お時間いただきましてありがとうございました。