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相続した不動産を売却した場合の税金

15年前に父が亡くなり、不動産を相続しました。 この度この不動産を売却しました。 父が不動産を取得した金額は資料がなく、不明です。 15年前に相続した時に、不動産の登記を行いましたが、その登記済権利証書には土地と建物の証明書が添付されており、それぞれの評価金額が記載されています。 今回売却したことによる税金の計算は、相続した時点の評価金額を使用することが出来るのでしょうか、それともそれ以外の方法で算出する必要があるのでしょうか。 もしそれ以外の方法で算出する必要があるのであれば、その方法を教えて下さい。

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  • kitiroemon
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回答No.2

相続により取得した不動産の取得価額は、被相続人がその不動産を取得した時の価額を引き継ぎます。 ただし、建物については、それを取得した時以降の減価償却費用を差し引きます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 登記済権利証書に添付されている評価額は、一般的には、相続の際の登録免許税を算出するためのもの(相続時点の固定資産税評価額)であることが多いですから、今回売却時の譲渡所得税算出には使えないと思います。 父上がその不動産を取得した時の金額を証明するものが何もなければ、土地・建物ともに今回売却時の売却価額の5%(概算取得費)とするしかなさそうです。 ただし、例えば下記URLのQ41に記載されているように、 ・土地:市街地価格指数 ・建物:建物の標準的な建築価額表 によって推定することで、認められることもあるそうです。 http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/11-1.html ご参考まで。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

販売価格-取得金額-売るための経費=利益 この利益にたいして、税金がかかります。 領収書がない場合、取得金額は、販売価格の5%になります。 建物に関しては、税務署で聞いて下さい。

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