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相続した不動産の譲渡にかかる税金について

平成6年に父が亡くなり、相続したマンションを去年1200万で売却いたしました。 相続時、税金等は売った時にかかるものだと聞き、何もしておりません。 5年程人に貸していた際、収入の申告はしていました。 父の取得費は2200万(土地1100万、建物1100万、昭和63取得)です。 納めなければいけない金額と、算出方法を教えて頂けないでしょうか?

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

No.1です。 先ほど回答しましたように「申告の必要なし」で済ませる場合には、取得費の証明書類などは必要ありません。また所得があって申告する場合でも、取得費の証明書類や契約書などを添付する必要はありません。もし申告の内容に疑いを持たれて調べられる場合には必要になると思いますが。 購入当時の値段として妥当な値段であれば、心配する必要はないと思います。

kenbosho20
質問者

お礼

明快な御回答に、感謝いたします。 おかげさまで、ようやく霧が晴れた思いです。 心配事が一つ消えて、良かったです。 有り難うございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>平成6年に父が亡くなり、相続 5年越で長期譲渡ですから 長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。 相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 課税長期譲渡所得金額の計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 1200-2000=0です。 補足 建物の取得費の計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm 取得費となるもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

kenbosho20
質問者

お礼

御親切な回答、有難うございました。 そちらで勉強してみます。 大変参考になりました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

取得費より安い値段で売却した場合は譲渡所得税はかかりませんが、単純に取得費が2200万ではなく、建物の減価償却を考えなければなりません。 昨年売却したとの事ですから、もうそろそろ税務署から申告書類が送られてくると思います。その中の冊子に減価償却の仕方が書いてあります。それに基づいて減価償却の計算をして、それでも取得費のほうが高ければ、申告する必要はありません。利益が出てないので申告の必要なし、というような項目にチェックを入れて税務署に送り返す書類が入っていると思いますので、それを出せば終わりです。仲介手数料などの売却に要した費用も控除できるので、おそらく申告の必要はないでしょう。

kenbosho20
質問者

お礼

早速御返答頂き有難うございます。 なるほど、そう言う流れなのですね。大変助かりました。 本当に有難うございます。 取得費の金額を証明するものが、売買契約書ではなく、遺産相続に関しての目録等の一連の書類しか残っていないのですが、証明書の添付に問題は生じないでしょうか?

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