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相続した不動産の売却
4年前に相続した不動産(土地・家屋)を売却しようと考えていますが 友人に聞くと「住んでいない不動産を売却すると税金がかかるから 数年の間 そこに住んでから売却すると3000万円の控除があるので その方がいいですよ」と言われました ただ、その家の間取りが2DKで家族で住むには狭いけれど 職場には近い場所にあるために 妻や子は今の住まい(妻名義のマンション)に残して わたしだけ住民票を移し、その家に住むことになるのですが この場合でも、売却時に控除を受けることができるのでしょうか? できる場合には、何年ほど住めば居住とみなされるのでしょうか?
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3,000万円の特別控除の特例では、譲渡した居住用財産の 所有期間の長短は問われませんが、原則として実際に 所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋 (その敷地を含む) の譲渡であることが前提です。 自宅の建て替え期間中の仮住まいやその他の理由により、 一時的な利用のために入居した家屋は特例の対象とならないほか、 たとえその家屋に住民票を移していても、実際に住んだことがなければ この特例は受けられません。 特例の適用を受ける目的でのみ入居したと認められる場合も同様です。 また、趣味や娯楽、保養のために所有する別荘なども特例の対象とはなりません。
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- 0621p
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No.1の方の回答の通り、特例を受けるためだけに住むのはダメです。どこでそれがバレるか?というのは微妙なところですが。 ところで、3000万の特別控除を受けなければ税金がかかるかどうかですが。不動産を売った際の譲渡所得税は、買った値段より高く売れた場合にその差額に対してかかります。例えば2000万で買ったものを3000万で売れば、差額の1000万に対してかかります。買った値段とは被相続人が買った値段です。ただし単純に買った値段を引いて計算するのではなく、建物の減価償却分は買った値段から引いて計算しなければなりません。また買った時、売った時の経費(仲介手数料、登記費用など)は控除できます。税率は、被相続人が買ってから5年以上経過していれば長期譲渡所得税で20%です。 バブル期に高値で買ったものであれば、今売っても税金はかからない可能性もあります。