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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続不動産売却手続き費用負担はだれがするか。)

相続不動産売却手続き費用負担は誰がするか

このQ&Aのポイント
  • 相続不動産売却手続き費用負担は誰がするか。法律的にどう解釈されているのか、わかりやすく説明します。
  • 相続不動産売却における費用負担について説明します。遺留分減殺請求や登記費用など、重要なポイントを解説します。
  • 相続不動産売却における経費負担のルールや、抵当権抹消登記について解説します。法律上の見解や注意点などをご説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

正攻法でやるなら、当該不動産の処分禁止仮処分(簡単にいうと問題 が解決するまで勝手に売っちゃだめという登記)を裁判所に申し立て て、それと合わせて遺留分減殺請求の調停などを申したてて、決着さ せます。 売却されてしまえば、元に戻すことはできません。たぶん契約した 金額をベースに遺留分の算定がされると思いますので、↑を実行するな らできるだけ早く弁護士等に手筈してもらう必要があります。 後はゆっくりとお互い主張しあえばいいと思います。 全体の価額がどれぐらいかわかりませんが、あなたの方から対抗しよう とすれば、前述したように仮処分申請等法律専門家の手助けが必要で すので、費用が発生しますので、質問で書かれている登記費用はどちら の負担になるかということは、どちらかというと瑣末な話題です。 現時点では結構時間勝負的なところがありますから、最寄の弁護士なり 司法書士に相談して方針を早く決めることです。

6awawawa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご回答を参考に弁護士に相談したいと思います。