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家を建てる場合の贈与税について

新築を建てる時 例えば1000万円親から援助してもらい、 平成30年5月に入居する場合(省エネ等住宅) 平成30年1月1日以降に贈与契約書を作って、 口座のお金を親の口座から自分の口座へ移す これで贈与税は非課税になりますか? またハウスメーカーとの契約は前年度の平成29年でも問題ないのでしょうか? あと贈与税の申告は平成30年度の確定申告で行えば他に申請などは必要ないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

#1です。 > 親から贈与してもらうタイミングは29年でも30年でも問題ないのでしょうか? 平成29年に贈与をうけるのなら平成30年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること(引き渡しを受けること)が条件になります。平成30年3月15日までにその家屋に居住するか,それ以後平成30年12月31日までに遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることも条件です。 平成30年5月に入居するというのなら引渡しの条件を満たさなくなりませんか?

poporo333
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 はい、満たしません。なので最初質問に贈与を受けるのは平成30年の1月1日以降と書きました。 それでしたら贈与年と入居年が同じで問題ないと思いました。 私が気になったのはハウスメーカーとの契約も平成30年じゃないといけないのかというところです。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15_pdf/02.pdf これが財務省が出していたパンフレットです。1ページ目の(注3)には 改正前は、贈与を受けた時期によって適用される非課税枠が決まっていましたが、改正後は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期によって決まります。なお、平成27年1月以後に贈与を受けたものについては、平成26年以前に契約を締結したものであっても、1,500万円が適用されます。 と書いてあります。これと同じことですから平成30年に贈与を受けるのであれば,平成29年以前に住宅用家屋の取得等に係る契約を締結したものであっても適用されます。(非課税) この場合には贈与税の申告は平成31年2月1日から3月15日に行うことになります。この申告を行うことで非課税になります。

poporo333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 贈与税の申告は確定申告だけでいいのですね。 親から贈与してもらうタイミングは29年でも30年でも問題ないのでしょうか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

平成30年1月1日以降に贈与契約書を作って、口座のお金を親の口座から自分の口座へ移しても贈与税は非課税になりません。 ハウスメーカーとの契約は前年度の平成29年でも問題ないです。 贈与税の申告は平成29年度の確定申告で行えば他に申請などは必要ないです。

poporo333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約は29年でも問題ないのですね。 贈与税の申告は29年度ではなく30年度では?

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