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住宅取得資金の贈与非課税限度についての質問です。来年3月引渡し,4月ま

住宅取得資金の贈与非課税限度についての質問です。来年3月引渡し,4月までに入居の予定で,ハウスメーカと新築契約を結ぼうとしています。今年中に契約額の2/3を支払うように言われているので,今年親から提供を受けて,それに当てようとしています(残り1/3は竣工時にローンで支払う)。この場合,住宅取得資金の贈与非課税限度は1,610万円(平成22年度扱い)でしょうか?それとも1,110万円(平成23年度扱い)になるのでしょうか?

みんなの回答

  • seanpenn
  • ベストアンサー率100% (9/9)
回答No.1

会計事務所に勤めています。 住宅取得等資金贈与の非課税枠ですが、これは居住日ではなく、贈与を受けた日という事になりますので、平成22年度中に贈与を受けた場合には、平成22年度の住宅取得資金非課税枠1500万+通常の贈与税非課税枠110万=1610万円までは非課税という事になります。 ただし、前年中に贈与を受けて、当年に居住する場合には、当年の3月15日までに受贈者(この場合は御質問者様)が居住する事が原則的には要件となっております。 これを補完する例外として3月15日までに完成していない場合であっても、一定の状態(注文住宅の棟上げ等)まで建築が進んでいる場合や、その他の事由で遅滞なく居住することが確実であると見込まれる時は適用が認められます。 今回でいうと4月までに入居の予定ですので、問題はありませんが、仮に3月15日をもっても入居日の目途がついていない様なケースであると、22年度の贈与が住宅取得用の贈与ではなく、通常の贈与と見なされ、非課税枠が否認される可能性もあります。 なお、1500万円まで非課税枠が取れるのは、御質問者様の所得が2000万円を下回っている場合に限り、仮にうらやましくも(笑)、それを超える所得の場合は500万円の非課税枠しか認められません。 なお、今回で言えば23年の3月15日までに贈与税の確定申告(贈与税額ゼロであっても)をすることが要件ですので、ご注意下さい。

ninoiko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 勉強になりました。 3月15日までには引き渡しになると思いますので, 今年の非課税限度額が適用されると理解します。 支払いが完了しているかどうかは微妙なタイミングですが。 これからは, 回答文にあったうらやましがられる状況になれるように頑張ります。

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