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贈与税
住宅ローンの契約を平成16年12月に交わし、翌年1月から返済しています。頭金として両方の親から300万円ずつもらいました。贈与税の申告をしていないことに気づいたのでずが、必要ですか?必要な場合、まだ間に合いますか?
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>住宅ローンの契約を平成16年12月に交わし… 税金の時効はおおむね 5年です。 まだ 5年経っていませんので、贈与税の確定申告をしてください。 「期限後申告」と言うことで、本来納めるべき贈与税のほか、利息分としての「延滞税」が加わります。 自主的に申告する限り、「無申告加算税」は免れるようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >両方の親から300万円ずつもらいました… 実の親からもらった分は、「相続時精算課税」制度が利用できる可能性があります。 参考URLは現在の基準ですが、平成 16年当時の基準がどうであったか、税務署で聞いてみることをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 配偶者の親からもらった分は、これもあなた名義に含めて登記したのなら、間違いなく「贈与」になります。 配偶者と共有登記したのなら、あなたが実親からもらったのと同様の手続を、配偶者も取る必要があります。 ひょっとして、「両方の親」とは、あなたの父と母と言うことですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- thor
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期限までに申告していないので「相続時精算課税」は使えません。 念のため。
お礼
相続時清算課税というのもよくわかっていません。勉強します。ありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
間に合います。 税務署に相談してください。 相続できるほうからの贈与は「相続時清算課税」を選択して申告すればすれば非課税になります。 住宅が奥さんと共有になっているのなら奥さんの親元からの分は奥さんが「相続時清算課税」で申告すれば非課税になります。
お礼
税務署へ行ってみます。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。実の親からからそれぞれが300万円もらいました。相続時清算課税が適応されるといいですが…。税務署へ行ってみます。