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贈与税の申告忘れについて
- 平成16年に実の両親から1200万の援助を受けた際、住宅取得資金等の場合には3500万円まで非課税が拡大される特例があることを知りました。
- しかし、最近になって贈与を受けた翌年に贈与税の申告をしなければいけなかったことを知りました。
- 贈与を受けてから7年以上たっているが、今さら申告できるのかどうかや、一度届け出ると相続時まで特例が継続するかどうかについて心配しています。
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残念ながら(?)7年も前の贈与を申告することはできません。 仮に贈与税が発生するものだとしても、最大7年で時効になりますし・・・ あ、まだ7年経過してないですね。今年の12月31日が終わると、完全に時効成立ですか。 いやいや、別に脱税していらっしゃるわけでもないですしね。大丈夫です。 ということで、ご質問の回答としては、 いまさらする必要もないし、することもできない。です。 相続の時に困るのではないか、というお話ですが、 実際に相続が発生するのは、まだ先の話ですよね? 1200万円を贈与してもらってから、10年20年経過してしまえば、 そんなお金、どこでどう遣ったかなんて、誰にもわからない話。 まったく気にする必要はないです。 相続で困るのは、例えば父親が亡くなった時に、母親と子供で相続し、 あまり年数が経たないうちに、母親も亡くなってしまい、再び相続が発生した場合でしょうか。 父親の時に相続税の申告をしていると、相続財産を税務署が把握できますから、 その後すぐ母親が亡くなってしまった場合、住宅資金として1200万円贈与を受けて無申告だったら、 ごそっと、母親の相続財産が減ってしまうじゃないですか。 「こないだ、いくらで相続していらっしゃるけど、そのお金はどこ行ったんですか?」 ということになる可能性は、ありうるってコトでしょうか。
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- alice1865
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こちらに分かりやすく書いてありますが 参考になりますでしょうか? http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
お礼
お答えありがとうございます^^ このサイトを見て 実は 不安になったんです・・・・ 知らなかったとは言え 安易に考えずに きちんと調べて 対応すべきでした・・・・ 新たな家の購入前に 頭をかかえております・・・
お礼
解りやすいお答え ありがとうございます^^ 質問の補足ですが 1200万をもらった時から 毎月決まった金額を 両親に返済しています。 売買契約はしておりませんが。。。。 住宅資金として もらったのが 平成16年の10月なんですが 今年の12/31まで 時効にはならないんですね・・・・ 実は この事を知ったのが 両親に援助してもらって購入した家を売って そのお金を頭金にして 新たに 家を購入しようと思い 色々調べたのがきっかけでした。 新たな家を 12/31までに購入するのは よろしくないですよね・・・・ ほんとに 無知で 申告しなかったのが 今更ながら悔やまれます。
補足
補足のつもりが お礼になってしまいました・・・ すいません・・・・