• ベストアンサー

新築時の贈与税について

この度6月に新築し入居していますが建築費用として両親から350万円の援助を受けました。援助の受け方は先渡し金として親の口座から直接ハウスメーカーに振り込んでもらったのですが今ごろになって担当の営業から贈与税が掛かるかもしれないと言われました。 (1)350万円は贈与税の対象ですか? (2)対象だとしたら表現が悪いですがこのケースで放置しておいたらバレますか? (3)特に何か申告が必要ですか? 税金に関しては何かと無知なものですので分かりやすい回答またはHP等がありましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

新築した場合はお金の出所を聞く紙がきます。 ローンがいくらだとか頭金をいくらにしたとか書くようになっています。そして一応それに基づいて調べが入ります。 この場合の350万は贈与の対象です。 親の口座から振り込んでいますし、簡単に調べがついてしまうことですね。 お近くの税務署に贈与税の申告にいき、特例を受けることを言えば今払うものはないと思います。早めに申告にいきましょう。 たんす預金を預けておいたと言い張るとありましたが、そのたんす預金の出所を調べられますし、あなたがご自分の銀行口座を管理なさっているのであれば脱税行為として追徴課税取られてしまいます。特例を使えば相続までなにをいわれることもないので申告にいかれたほうがいいと思います。 #3の方が書いておられますが、催促はきません。知られたときには特例は使えなくなり、脱税行為として払うお金が多くなるだけです。

sun-3
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 早めに申告とのことですが他の回答者様の言われるように翌年の期間内に税務署に行けばいいんですね?

その他の回答 (4)

  • kkj-net
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.5

親から資金を出してもらったが、当該不動産の登記はsun-3さんの名義になっているということでよいですよね。 そうすると、贈与してもらったか、そのお金を借りたか、どちらかの選択肢があります。 贈与だとすると、税務上、暦年贈与とするか、相続時精算課税とするかの選択肢があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm 資金を借りたのであれば、返済しなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4420.htm 税務署に申告しないことを選択するのであれば、最後の資金を借りた場合にするしか方法がないことになります。贈与であるならば、暦年贈与であれ、相続時精算課税であれ申告が必要になります。 ばれるかばれないかは、なんともいえないというしかないです。

sun-3
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。

回答No.3

#1です。 申告は19年2月1日~3月15日の誤りでした。ゴメンナサイ。 ほうっておいても催促はきません。脱税ですから。バレた時には手遅れです。特例も使えません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h16/2758/03.htm
sun-3
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 マジメに申告することにします・・・

  • jyakei
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.2

こんばんは。 下のサイトで確認して見ては。 ちなみに、ほっておいて催促がこなかったら、OKじゃないですか(脱税?) 自分のタンス預金を親に預けていたお金だと言い張るとか。ダメですかね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm
sun-3
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

(1) 対象です。特例を使わない場合は28万円の贈与税が掛かります。 (2) バレます。税務署はそんなにバカじゃないです。 (3) 18年2月1日~3月15日の間にお住まいを管轄する税務署に申告します。 住宅資金の贈与の特例は参考URLを見てください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm