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有給と退職理由にかんして。

4月末まで、社員の契約で、5月から、バイト?派遣での雇用に変更して働いておりましたが、会社の、やり方があまりにブラックなので、折り合いかつかず会社に借金が、あるため働くのは自由だが、給与は全額はらわない。差し止めもするとのことでした。また、やめる際に、有給を使うと伝えましたが、社員からバイトにする際に一度退職にしているのでのこっていないとのことです。 質問させて頂きたいのが、給与を払わないと言っている以上別の仕事を探しますが、これは私の自己都合による退職になりますか。 また、有給にかんして、一度退社になる旨は、口頭でも、書面でももらっていませんがどうにか適用できないでしょうか。

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  • f272
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回答No.3

> これは私の自己都合による退職になりますか。 自己都合であるのはそのとおりだが,給与の支払がないことが理由であれば失業手当の受給に関しては特定受給資格者として扱われます。つまり会社都合と同じ扱いです。 会社に対する借金があればそれを支払うのは当然ですが,それと給与を関係づけるのはいけません。給与を支払わないのは違法です。 有給に関しては,身分変更があっても一旦発生した権利は2年間は有効です。勝手になくすことは出来ません。「社員からバイトにする際に一度退職にしているのでのこっていない」と言うのは違法です。退職して再雇用であれば身分変更として扱う必要があります。勤続期間も通算されます。賃金がが変更されたのであれば,有給取得時の内容で考えます。

その他の回答 (2)

回答No.2

残念ですが会社の言い分も一理あります。 まず4月末での退職であれば、4月末までに有給消化をしないといけません。 そして雇用形態の変更の場合は一度退職しなくては、採雇用できません。 それから会社から借金がある場合ですが、正社員時に毎月一定金額を天引き返済したとしても、退職時に一括返済で差し押さえになっても仕方ありません。 退職理由も自己都合です。 それでも納得いかないのであれば、労働基準監督署でも相談してください。 借金の件は当方も経験あります。

  • catpow
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回答No.1

>>給与を払わないと言っている以上別の仕事を探しますが、これは私の自己都合による退職になりますか。 法的にいえば、働いた分の給料を会社は払う必要があります。 「給料を全額払わない」など、色々とイヤガラセがあっての退職であれば、会社が「自己都合退職」としても、ハローワークに事情を話せば、「会社都合」としてもらえる可能性は高いと思います。 退職理由が、会社都合のほうが、いろんな面で有利になりますからね。 >>また、有給にかんして、一度退社になる旨は、口頭でも、書面でももらっていませんがどうにか適用できないでしょうか。 身分を「社員」から「バイト」に変更したなら、身分変更ですから、まずは退職扱いになりますね。 これは、「社員」から「パート」に変更だとしても同じだと思います。もちろん、会社が「有給は継続」という方針であれば別ですけど。 なので、有給を使うことはできないでしょう。

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