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行為と責任能力の同時存在の原則について

学校の課題で、行為と責任能力の同時存在の原則について回答したのですが、 「これを避けるための理論なのではないか? 」と赤ペンを入れられました。 どのようにまとめればよかったと思いますが? 「原因において自由な行為」について、通説は、間接正犯の理論を応用している。しかし、そうすると、構成要件の解釈はそれ自体に問題が生じないが、未遂犯となった場合は不当な拡大といえる。また「行為と責任能力の同時存在の原則」にも抵触することになる。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

原因において自由な行為の理論構成のうち間接正犯類似説は,実行行為を原因行為に求め,原因において自由な行為について,(規範に直面し得ない)心神喪失状態の行為を道具として利用する間接正犯に類似したものと考える立場である。 飲酒等の原因行為を実行行為とみるのであるから,「行為と責任能力の同時存在の原則」への抵触を❝避ける❞ことができるのである。 間接正犯類似説を採るのであれば,長所として同時存在原則に忠実であることを挙げる一方で,問題点として,未遂犯の処罰時期が早すぎることや,限定責任能力の場合に「間接正犯」類似とはならずに,原因において自由な行為の理論を使えなくなることを挙げればよい。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

「これを避けるための理論なのではないか? 」 と赤ペンを入れられました。   ↑ 自ら、自分を無能力状態にして、犯罪を侵した 場合、行為と責任の同時存在原則を前提とすると 処罰できなくなります。 これでは都合が悪いので、原因において自由な行為の 理論が提唱されてきたのです。 だから、質問者さんの答案は主客転倒している訳です。

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