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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原因において自由な行為における故意の連続)
原因行為と結果行為の連続: 自由な行為における故意の問題
このQ&Aのポイント
- 原因行為と結果行為の間における故意の連続について考える
- 自由な行為において故意が連続する場合の処理方法について検討する
- 原因行為の意思決定が結果行為と一貫している場合の責任の認定について考える
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質問者が選んだベストアンサー
酒を飲んで横にいた相手が気に入らなかったので一発殴った。で、結果死亡なら傷害致死 一発殴ってもまだ気が納まらず殺意を持って殴り続けた。で、結果死亡なら殺人 もっと言えば、頭にきて殴りかかった。こぶしが当たる前に殺してやろうor殴ったら死ぬかもと思ったがそのまま殴った。で、結果死亡なら殺人 小難しく言いまわしているが、連続事象において意思決定の瞬間は1回きりでは無い為、殺意を抱いた後に行為に及べば殺人罪が適用されてしかるべきだと思う。
その他の回答 (1)
- mano5
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回答No.2
でも,同時存在の原則を修正する立場に立っておられるんですよね? 実行行為はあくまでも結果行為に求められるんですから,その実行行為に対応する故意は「殺意」ではないですかね。 そもそも,故意を2分する見解を前提にし,責任故意と実行行為の同時存在の問題で原因において自由な行為の法律構成が出てくるのであって,構成要件的故意についてはまた別個だと思うのですが・・・