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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二重譲渡における第2買主の不法行為責任追及について)

二重譲渡における第2買主の不法行為責任追及について

このQ&Aのポイント
  • 不動産の二重売買で第2買主が先に登記した場合、第1買主に対する不法行為は成立しないという判例があります。
  • 裁判所は対抗要件を備えた第2買主はたとえ悪意であっても、第1買主からの不法行為請求を追求されないと判断しました。
  • この判例の根拠は明示されていませんが、第2買主が既に登記を行っているため、第1買主による債権侵害が発生していないという理由が考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

経済取引の実態から。 売主は、高く買ってくれるなら、初めの契約を解除してから契約すべきだが、買主にそこまで待たせる必要もない。 取引は「早い者勝ち」

sr20dets14
質問者

お礼

わかりました! 何か思い違いをしていたようです。