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司法試験 平成19年 25問目 刑訴

http://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf この問題のイとオの解き方を教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

これは難しいですね... これこそ捨て問か!?・・・と思いつつ 百選を読み返してみました。 自信ないですが、とりあえず書かせてください。 よろしくお願いしますね。 イ 浅井事件・・・最判平3.5.10 捜査機関は 弁護人等から被疑者との接見等の申出があったときは 原則として何時も接見等の機会を与えなければならないのであり これを認めると捜査の中断による支障が顕著な場合には 弁護人等と協議してできる限り速やかな接見等のための日時等を指定し 被疑者が弁護人等と防御の準備をすること ができるような措置を採るべきである.。 そして 右にいう捜査の中断による支障が顕著な場合には 捜査機関が、弁護人等の申出を受けた時に 現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分 検証等に立ち会わせているというような場合だけでなく 間近い時に右取調べ等をする確実な予定があって 弁護人等の必要とする接見等を認めたのでは 右取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合 も含むものと解すべきである。 これかな?・・・と思いました。 同条第3項にいう 捜査のため必要があるとき に当たる。 オ・・・これが判らなかったです。 最判平 12.6.13・百選 37 事件・・・と、感じました。 逮捕直後の初回の接見は、身体を拘束された被疑者にとっては 弁護人の選任を目的とし かつ 今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための 初回の機会であって 直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ 抑留又は拘禁されないとする憲法上の保障の出発点を 成すものであるから これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために 特に重要である。 したがって 右のような接見の申出を受けた捜査機関としては 前記の接見指定の要件が具備された場合でも その指定に当たっては、弁護人となろうとする者と協議して 即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば 捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かどうかを検討し これが可能なときは 留置施設の管理運営上支障があるなど特段の事情のない限り 犯罪事実の要旨の告知等被疑者の引致後直ちに行うべき ものとされている手続及びそれに引き続く指紋採取 写真撮影等所要の手続を終えた後において たとい比較的短時間であっても 時間を指定した上で即時又は近接した時点での 接見を認めるようにすべきであり このような場合に 被疑者の取調べを理由として右時点での接見を拒否するような 指定をし、被疑者と弁護人となろうとする者との 初回の接見の機会を遅らせることは、被疑者が防御の準備をする権利 を不当に制限するものといわなければならない。 んー、わかんね~ だけど、なんかこれが関係してるような気がします。 捜査のため必要があるとき に当たる場合であっても 接見の日時等を指定することが、許される。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 試験の時はなるべく設問と肢が短いのから解いて、どちらも長いのは後にしようも思うのですが、短いのが難しく長いのが簡単な時もよくあります。 難しいです。

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