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noname#235638
回答No.1
イ 最判昭40.9.22 会社法の規定に基づき取締役会の 決議を経なければならないにもかかわらず これを経ないで代表取締役が会社を代表して 第三者と契約を締結した場合であっても 代表権に加えた内部的制限に反するにすぎず 第三者が善意で過失がなければ その契約は有効となる。 や 最判昭40.9.22 株式会社の代表取締役が 取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を 決議を経ないでした場合でも、取引行為は 相手方において決議を経ていないことを 知り又は知ることができたときでない限り、有効である。 イは、誤りです。
お礼
こちらにもありがとうございますm(_ _)m 今度の予備試験頑張りますm(_ _)m