• ベストアンサー

司法試験 平成25年 11問目 刑法

http://www.moj.go.jp/content/000111056.pdf この問題の解き方をご教示お願いしますm(_ _)m 難しいです。レベルの低い問題みたいですが、どうにも解き方がわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

1 判旨の 甲は,自己の責めに帰すべき事由によりBの生命に具体的な危 険を生じさせた上 の部分 甲を信奉するAから、重篤な状態にあったBに対する 手当てを全面的に委ねられた立場にあったものと認められる。 その際、甲は Bの重篤な状態を認識し これを自らが救命できるとする根拠はなかったので あるから 直ちにBの生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務 を負っていた、としている。 そのため判旨は,Aが甲に対してその特別の能力に基づく 治療を行うことを真摯に求めていたという事情を踏まえた上で 甲に対して 直ちにBの生命を維持するために必要な医療措置を受けさせ る作為義務を負うとしていると考えられる。 したがって,この判旨の立場からも 殺人罪の成立は否定されるとする点で、1は誤っている。 2 判旨は 未必的な殺意をもって,上記医療措置を受けさせないまま放置 してBを死亡させた甲には 不作為による殺人罪が成立するとしている。 そのため 仮に、甲に患者に対する未必的な殺意が認められなければ 殺人罪の成立は否定される。 もっとも判旨は 甲は,自己の責めに帰すべき事由によりBの生命に 具体的な危険を生じさせた上、Bが運び込まれたホテル において、甲を信奉するAから 重篤な状態にあったBに対する手当を全面的に 委ねられた立場にあった、としているから 甲はBについて保護責任者遺棄致死罪(219) における 保護する責任のある者 に当たる。 よって 甲に患者に対する未必的な殺意が認められなかった場合でも 甲には、Bを死亡させてしまった罪責 として保護責任者遺棄致死罪(219)が成立する。 したがって 重過失致死罪が成立するにとどまるとする点で 2は誤っている。 3 判旨は 甲に不作為による殺人罪を認めた理由として 甲が、自己の責に帰すべき事由でBの生命に具体的な 危険を生じさせたこと、信奉されていたAから Bの手当てを全面的に委ねられていたこと Bの生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務 があったにもかかわらず、未必的な殺意をもって かかる医療措置を受けさせないまま放置したことを 述べているにとどまり 既発の状態を積極的に利用する意図については言及していない。 したがって 既発の状態を積極的に利用する意図が必要であると考えている とする点で、3は誤っている。 4 判旨は 甲が、自己の責めに帰すべき事由によりBの生命に具体的な 危険を生じさせた、という先行行為と Bが運び込まれたホテルにおいて,甲を信奉するAから 重篤な状態にあったBに対する手当てが全面的に 委ねられた立場にあったという引受け・依存の関係 の存在に言及し 甲に直ちにBの生命を維持するために必要な医療措置 を受けさせる義務、という作為義務を認めた上で 未必的な殺意をもって 上記医療措置を受けさせないまま放置してBを死亡させた 甲には、不作為による殺人罪が成立するとしている。 不真正不作為犯の着手時期については 作為義務違反の不作為が始まった時点に求めるか 又は作為義務違反により具体的危険が生じた時点に求めるか について対立があるところ いずれの説でも作為義務の存在を前提としていること からすると、少なくとも作為義務発生の根拠としている 先行行為の時点では、実行の着手を認めることができない。 判旨では、Aが甲の指示を受けてBを病院から搬出した行為を 先行行為として甲の作為義務発生の根拠の1つとしている。 よって、Aが甲の指示を受けてBを病院から搬出した行為 の時点で殺人罪の実行の着手を認めることはできない。 したがって,Aが甲の指示を受け てBを病院から搬出した時点で 甲に殺人罪の実行の着手を認めたものと解されるとする点で 4は誤っている。 5 甲に不作為による殺人罪を認めた理由として 判旨は 甲が、自己の責めに帰すべき事由により Bの生命に具体的な危険を生じさせた上 重篤な状態にあったBに対する手当を全面的に委ねられた立場にあった ことを認定し 甲に、作為義務を認めている。 これは、先行行為についての甲の帰責性と 甲によるBの引受行為の存在を根拠として 甲のBに対する殺人罪の作為義務を認めたものと解される。 したがって,5は正しい。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m こんなに詳細な説明をしていただき申し訳ないです。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m