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noname#235638
回答No.1
5 本犯の教唆者・幇助者は,盗品等罪の主体となりうるが (最判昭24.7.30など) 共同正犯者は、盗品等罪の主体とはなり得ない。 盗品等罪が本犯助長的性格を有するからである。 本肢では、甲には恐喝既遂罪の共同正犯が成立するので 盗品等無償譲受罪は成立しない。 したがって 盗品等無償譲受罪が成立するとする点で、本肢は誤っている。
5 本犯の教唆者・幇助者は,盗品等罪の主体となりうるが (最判昭24.7.30など) 共同正犯者は、盗品等罪の主体とはなり得ない。 盗品等罪が本犯助長的性格を有するからである。 本肢では、甲には恐喝既遂罪の共同正犯が成立するので 盗品等無償譲受罪は成立しない。 したがって 盗品等無償譲受罪が成立するとする点で、本肢は誤っている。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m