- 締切済み
色んな法律があるんですね!こんな法律もあるの?
請求権という法律を目にしました。債権者の立場が事例として記載されていました。 当然といえばそうなんですが、これを法律で明記しているところに驚きました。こんなことまでって・・ では、例えばアパートの貸主と借主の間で、こんな法律ってあるのでしょうか? 1 借主が貸主に住まいのことで要望するのは可能でしょうが、それを肯定する根拠は請求権ですか? 2 その要望を前向きに考えなければならない、貸主に課せられた法律ってあるのでしょうか? さすがに、ここまで細かな法律はないのでしょうかね? お詳しい方、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
契約書があれば履行責任が発生すると思います。 私の田舎では、駐車場や貸倉庫(小さい)等は口約束で契約書なんて滅多にないです。 そうすると、質問の1,2はやはり法的根拠はないのですかね? ↑ 契約書がなくても、口頭で契約は成立します。 契約書は、契約の存在を証明するモノに過ぎません。 実際にトラブルになって、訴訟などになった場合に 問題が発生する可能性がありますが、契約としては 口頭で成立しています。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
1.2とも、明確にされている法律はないです。 それと、請求権は、 他人に対し、一定の行為を要求することができる権利のことです。 法律ではこの請求権の行使について, どのような時に請求できるのかを定めているだけであって、 請求権そのものを定めているわけではないです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
請求権という法律を目にしました。債権者の立場が事例として記載されていました。 当然といえばそうなんですが、これを法律で明記しているところに驚きました。 ↑ 債権というのは、対人的行為請求権のことを いいます。 請求権には色々な種類がありまして、 物件的請求権、なんてのもあります。 1 借主が貸主に住まいのことで要望するのは可能でしょうが、 それを肯定する根拠は請求権ですか? ↑ その要望の内容によります。 それが、賃借権の内容であれば、その根拠は 民法や借家法になります。 賃借権の内容になっていなければ、単なる希望で 法的意味はありません。 2 その要望を前向きに考えなければならない、貸主に課せられた 法律ってあるのでしょうか? ↑ 要望が賃借権の内容になっていれば、貸し主には その要望に対応する義務が発生します。
お礼
すみません。私の例えが悪かったようです。賃貸借契約のような書面が無い場合とお考え下さい。 契約書があれば履行責任が発生すると思います。 私の田舎では、駐車場や貸倉庫(小さい)等は口約束で契約書なんて滅多にないです。 そうすると、質問の1,2はやはり法的根拠はないのですかね?
お礼
>契約書がなくても、口頭で契約は成立します。 そうすると、例は契約書はありませんが、1は請求権となるのですか? 2は履行しなければならない法律はないってことですね?