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更新料は請求できますか?

小さな不動産会社で賃貸業務を担当しています。 先日、あるアパートCの貸主A・借主Bより以下のような相談を受けました。 相談内容は、借主Bから貸主Aへ更新満了日の前日に退室したいとの申出。 契約書記載内容を見ると借主からの「解約の申出は1ヶ月前、更新料は新賃料の1ヶ月分」であり貸主Aの意向もあり、借主Bへは、「本日から1ヶ月先までの賃料は発生する、更新料1ヶ月分は貸主Aへ支払わなければならない」と説明をいたしました。 実際この様な場合、借主側からは更新料を免除して欲しいとの交渉となるパターンが多いので、当社が貸主の物件については、ほぼ免除していますが、このアパートCについては、貸主の意向もあり、契約書記載のとおり上記のような説明をいたしましたが、私が回答した内容が法的に妥当かどうか教えてください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • akak71
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回答No.1

借り主側は任意で支払う場合以外は、 裁判例もあり、更新料は無理と思います。 もう、原則更新料は請求できないとおもってください。