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敷金の扱いと退去ガイドラインについて
- 2012年現在の敷金の扱いについてお教えください。
- 退去時のハウスクリーニング費用やクロス張り替えについて教えてください。
- フローリングに傷がついた場合、敷金はどのような処理になるのでしょうか?
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業者してます。 >契約書に 退去時にハウスクリーニング を敷金を使用し行うと記載されていた契約書でしたが、 これは 立場が弱い状況ー貸主と借主ーの関係で結ばさせられた契約なので 無効、、、、すみませんこの法律の名称は忘れました、と説明してハウスクリーニング代は大家負担に変更 上記の理屈は消費者契約法ですね。しかし昨年の敷引き、更新料に関する最高裁判決からは賃貸借契約についての消費者契約法の適用方法には一定の歯止めがかかったと思われます。特に現在はネット等の普及もあって、ことアパート等の賃貸においては貸主、借主間の情報格差は以前と比較してかなり無くなっていると裁判所が評価していることが判決文から窺われます。 要するにガイドラインの内容はそれほど変わっていないはずですが、それに反する特約については、契約書等で内容などが明確化され、その負担が賃料等と比較して不合理に高額で無い限りは消費者契約法に違反せず「有効」である、というのが最近の趨勢と言えます。 >クロス張り替えは、住人、借主に大きな責任がない限りー自然損耗の範囲は大家負担で交換 契約書の表現がどうなっているか分かりませんが、一般的にはその通りでしょう。
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『敷金』について、5年前と変わったとすれば『敷引』についての最高裁判決が昨年?出たことくらいでしょう。これは95,000円の家賃の物件に対して21万の『敷引』を通常の原状回復費用の借主負担分として『著しく高額とは言えない』というものです。注目点は家賃との比率でなく金額についての判断です。下手に金額からクリーニングの範囲まで記載(事実上不可能)した特約(以前の特約の有効性についてのおバカな判例)をつけるくらいなら『敷引』の方が簡単で判例もあるからトラブルにもなりにくいってことです。当然、こっちに流れているでしょう。
- merciusako
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基本的には変わっていません。 ハウスクリーニングですが「退去時のハウスクリーニングは借主負担とする」というのが一般的ですね。 >退去時にハウスクリーニング を敷金を使用し行う 敷金とは家賃の滞納などがあった場合にそれを補填する性格のものですので、滞納がなければ本来は全額返金されます。 ただし、ハウスクリーニングが必要で費用負担が借主という場合は、実務上敷金と相殺する形になりますが、最初から「敷金を使って」というのはダメですね。 フローリングのキズですが、最終の立ち会い時にフローリング用クレヨンでごまかした部分が問題とならなければOKです。 問題となれば補修費用は借主負担となります。 原状回復費用と敷金の関係ですが、敷金は原則として全額返金です。そのうえで原状回復費用の借主負担分は借主が支払うことになります。 で、実務上は相殺の形を採りますが、原状回復費用の借主負担分が敷金を下回れば差額が返金されますし、上回れば追加請求されることになります。