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質屋の法律問題

質屋営業法にいう「質屋」の話です。 第1条で 「この法律時於いて「質屋営業」とは,物品を質にとり,流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは,当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して,金銭を貸し付ける営業をいう」 とあります。 第19条にて 「質屋は,流質期限を経過した時において,その質物の所有権を取得する。」 とありますが,質屋の債権はいつ消滅するのですか? 流質期限を経過して所有権を取得した時点でしょうか。 本には, 「質権者は,質物以外の財産に対する強制執行ができず,質物により満足を得られなかった不足額を債務者に請求し得ない」とありましたが, 「請求し得ない」=債権が消滅すると受け取ってよいのでしょうか。 そうであれば,その根拠となるのはどの条文なのでしょうか。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

第1条に「~債権の弁済を受けないときは,当該質物をもってその弁済に充てる~」となっていますので、弁済がない場合には質に入れた物の所有権を取得することにより債権がなくなると判断していいのではないでしょうか。 弁済については民法で、、、 (弁済の提供の効果) 第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 とされていますので、弁済すれば一切の責任を免れるとありますので、弁済時に債権は消滅するかと思います。

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