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クリーニング代の、借主の故意過失の区別
賃貸アパートの退去時の室内クリーニングを貸主が行うとき、 「借主の故意・過失による汚損の室内クリーニング費を借主が負担する」 と契約書に書いてあっても、 実際には貸主はクリーニング業者からの請求額をそのまま借主に請求するほかないのではないか、 と思います。 クリーニング業者は、借主の故意過失の有無を区別することなく、クリーニングするはずです。 実際には、どのように区別しているのでしょうか。
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#2の元業者営業です 補足拝見しました。 >不動産業者が「これは借主の過失だ」と判断したとしても、 それがどのくらいの金額なのかはどうやって判断するのでしょうか。 通常、不動産を管理している会社ならリフォーム部門があって、入居者が退出時にその担当者が判断します(社内単価表に照らして)。リフォーム部門がない会社でも取引しているリフォーム業者の2社や3社はありますので、同じようにその会社の担当者が判断します。 >例えば、クリーニング業者は、 キッチンのこの汚れはいくら クロスはいくら ・・・ などと内訳を示して大家に請求するのでしょうか。 その通りです。むしろこれをしない業者はあり得ません。 退出時のリフォーム・クリーニングについてはご質問文のとおり、「借主の故意・過失による汚損の室内クリーニング費を借主が負担する」とあれば、その契約書に署名、捺印した以上は従うのが義務です。常識として他人の持ち物を「故意・過失」で汚損した場合、弁償するのは当然でしょう。問題は「故意・過失でない」場合です。 現在は国交省のガイドラインで「経年変化による損耗」に関しては貸主負担となっております。つまり、「故意・過失」でない場合の「普通に生活していての汚れ、損耗」は全て貸主負担です。もし、どうしても納得がいかない部分があれば訴訟を起こして「過分な支払い」をせずに済むことも可能です。 ただし、必ずそのような結果になるかは断言できません。 少なからず時間や費用の負担はありますので、注意して下さい。 何れにせよ、まずは見積りを出してもらい、しっかりと項目、金額を確認してから作業に入ってもらう承諾をすることです。
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- nonbay39
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無条件にクリーニング業者を入れるのであれば区別していないでしょう。 区別していないのですから、その内容を質問しても無駄でしょう。 善良な大家であれば、本当に綺麗な状態で現状回復に足ればクリーニングなどせず、借り主に対して敷金を全額返還するでしょう。 >実際には貸主はクリーニング業者からの請求額をそのまま借主に請求するほかないのではないか あなたのおっしゃる通りだと思います。
- bunbun8
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「故意・過失による」と表現されるのは、通常クリーニングを指しません。 「故意過失による、破損・汚損」といったように使います。「汚損」も故意過失に含まれるから、クリーニング代は借主が負担するという解釈の中に当事者さんたちがいるようですが、例えば、タバコのヤニで汚れたようなクロスでも、クリーニングで落ちる程度の汚れなら、それは貸主(大家さん)の負担になるのです。「もうクリーニングしたくらいじゃムリっ」っていうことなら、クロスの張り替えになりますから、その部分の面積で按分した費用を、貸主が負担しなくてはなりません。 以上が、原状回復のガイドラインに副った考え方です。 私は「クリーニング代は借主負担」という慣習の無い地域で不動産業をしているので、クリーニング代を借主に負担させるのはおかしいと思っている立場ではありますが・・・ >実際には貸主はクリーニング業者からの請求額をそのまま借主に請求するほかないのではないか、 >と思います。 一式の見積りを取ってすると、そうですよねー。確かにそのまま請求か、貸主の判断で負担割合を決めるかになってしまいそうですね。 気の利いた貸主さんだと、借主さんが汚した箇所をわけて見積をとって借主さんに提示するでしょうが・・ 一度、見積書を見せてもらってはいかがですか。 もし「洗い一式」になっていたら、納得できる負担割合を提示してくれるように相談してみて下さい。
元業者営業です 故意・過失を判断するのはクリーニング業者ではありません。 大家と管理している不動産業者です。 ご参考まで
- torokuro
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こんにちは。 故意、過失による区別は通常ありません。 なぜならば、区別する必要がないからです。 「借主の故意・過失による汚損の室内クリーニング費を借主が負担する」 この文章が意味することは「故意・過失どちらの場合でも関係なく室内クリーニングの費用を借り主が負担する」ということです。
補足
タイトルに誤解を生む表現が含まれていました。 正しくは、「故意過失の区別」ではなくて「故意過失の有無の区別」です。 仮にクリーニングの費用が3万円かかっても、 「1万円は過失による」 「2万円は通常損耗だ」 という区別はどうなっているのでしょうか、 ということです。 もし、「この汚れは過失によるものだ」という判断が正しいとしても、 「この汚れ」のクリーニング代は1万円だ、 という内訳がなければ、借主に1万円を請求できないのではないか、 ということです。
補足
不動産業者が「これは借主の過失だ」と判断したとしても、 それがどのくらいの金額なのかはどうやって判断するのでしょうか。 例えば、クリーニング業者は、 キッチンのこの汚れはいくら クロスはいくら ・・・ などと内訳を示して大家に請求するのでしょうか。 例えば、「このたばこによる燒けこげは借主の過失だ」と判断しても、 「このクリーニングは○○円だ」という判断がなければ、 借主に請求できないのではないでしょうか。 たばこは一例であって、私はスモーカーではないので、たばこは関係ないですが。