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自然損耗の借主負担が認められる条件は
賃貸物件の自然損耗の復旧にかかる費用は、国交省のガイドラインで貸主負担という基準が示されています。しかし現状では、慣例として、それを借主に請求している貸主がまだ多いようです。自然損耗について賃貸契約書に記載が無いにも関わらず、実際にその貸主の請求が認められた判例は近年ありますか?あるとすればどのような条件のもとですか?また、賃貸契約書に自然損耗の復旧費用が借主負担と記載されていた場合はどうでしょうか。
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近年の裁判は、契約自由の原則と消費者契約法との関係になります。 消費者契約法が出来て以降、特約自体の有効性が争われるので 貸主には、大変厳しい判決が出ています。 ガイドラインは、本当に当たり前のことを書いてあるだけで 特に、借主、貸主 どちらが有利というものではないです。 レンタカーを借りて、新車を返せと請求されたとか タイヤを新品にして返せといわれたら 仰天しますし、 ありえないと誰もが思いますよね。 また、事故を起すと弁償(保険に加入で実質負担は限定的) ですし。 物を借りる、貸す の考え方の基本は変わらないですよね。 ガイドラインは、それを書いているに過ぎません。 判例になると、和解を勧められて、判決に至る例は少ないです。 大半は、自然消耗も含めて、痛みわけのような和解案で 終わっています。
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- 1katyan
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,原状回復の内容をどのように想定し,費用をどのように見積もるのか,とりわけ,自然損耗等に係る原状回復についてどのように想定し,費用をどのように見積もるのか,借主に適切な情報が提供されておらず,貸主が汚損,破損,あるいは回復費用を要すると判断した場合には,借主に関与の余地なく原状回復費用が発生する態様となっている。このように,借主に必要な情報が与えられず,自己に不利益であることが認識できないままされた合意は,借主に一方的に不利益であり,この意味でも信義則に反するといえる。そうすると,自然損耗等についての原状回復義務を借主が負担するとの合意部分は,民法の任意規定の適用による場合に比べ,借主の義務を加重し,信義則に反して借主の利益を一方的に害しており,消費者契約法10条に該当し,無効である。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A5FBF441BB80ECD8492570ED000943A9.pdf 裁判の判例を参考に 調べたければ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010action_id=first&hanreiSrchKbn=01 にて敷金返還請求で山のようにありますから
- wan36chun37
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ガイドラインはあくまでもガイドラインで方向性を示しただけです。 退去時の原状回復について東京でしたら紛争防止条例が今はあり、ちゃんと説明することとなっています。 説明内容は、通常損耗は貸主の負担が原則です。しかしながら説明を受けている、承諾した、暴利でない、ということがあれば特約を認める、というものです。 慣例として借主に請求しているということではないと思います。契約書に多かれ少なかれ記載があるのではないでしょうか?契約書に記載があり、サインしているのでしたら従うのが契約の基本です。契約を結んだときの条項が有効です。契約書に記載がなければ最初から請求できないので拒めると思います。 ただ、裁判になれば、貸主の要求は認められない場合が多いです。
補足
自然損耗に関する記載が契約書に無い場合はガイドラインが基準となると考えて宜しいですね。 >ただ、裁判になれば、貸主の要求は認められない場合が多いです。 上記は、賃貸契約書に「自然損耗の復旧費用が借主負担」と記載されていた場合においてもということでしょうか。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。