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明け渡し時の室内基本清掃料について
30代、男性、社会人です。 先日、彼女と籍を入れまして、彼女と近日中に、同居する予定です。 それに伴い、彼女が現在住んでいるアパートの退去の手伝いをするのですが、 退去の際の敷金等の返却について確認しようと、「契約条項」に目を通すと、 下記の特約の記載がありました。 <特約条項> ・明け渡し時の室内基本清掃料は借主の負担とする。基本清掃は貸主指定の清掃業者を使用するものとする。 彼女の部屋はペット不可で、2年ほど1人で住んでおり、キレイ好きな性格のため、 普段から汚れらしい汚れもなく、退去時に通常通りの清掃を行えば、 「室内基本清掃」自体、不要と考えています。ましてや業者依頼まで。 あくまでこの特約は「室内基本清掃の必要があれば」と解釈しているので、 そもそも貸主が、明け渡し時の立会いで彼女の部屋の清掃状態を見れば、 請求されないだろうし、仮に請求されても、内訳を明示してもらい、 明らかに彼女の責になる清掃でなければ、交渉の余地のあるものと理解しています。 ただ、私もこれまで、実家や会社の社宅暮らしだったため、 最近のアパート賃貸事情に詳しくなく、果たしてどの程度私の考えが通用するのか、 分かりません。彼女も初めての経験です。 そこで、室内基本清掃については、上記の私の理解で正しいかご教授いただけないでしょうか。 同様の契約内容で、清掃料は請求されなかったケースや、清掃したうえでさらに 業者に清掃を依頼するのが一般的なのか、 皆様の体験談等を聞かせて頂けると幸いです。 以上、よろしくお願いします。 (ご参考、その他の契約内容) <敷金>→原則、全額無利息で返還。 ・貸主は、本物件の明け渡しがあったときは、遅滞なく敷金の金額を無利息で 貸主の住所地に置いて借主に返還しなければならない。(※賃料の滞納等を除く) <原状回復>→通常損耗を除き、原状回復費用は借主負担。 ・借主は明け渡しに際して、通常の使用にともない生じた本物件の損耗を除き借主の費用負担で本物件を原状回復しなければならない。尚、原状回復については、貸主指定の工事業者を使用するものとする。
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